○柳川市建設工事監督要綱

平成17年3月21日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事の請負契約に係る工事(以下「工事」という。)の監督について、その適正かつ効率的な履行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(監督員の任命)

第2条 監督員は、工事の規模、監督に必要な知識、技能等を考慮して、工事の施工を担当する課の職員の中から任命し決裁権者の決裁を受け、監督員任命通知書(様式第1号)によって受注者に通知しなければならない。また、監督員を変更する場合においては監督員変更任命伺(様式第2号)により決裁権者の決裁を受け、監督員変更任命通知書(様式第2号の2)によって受注者に通知しなければならない。

(監督員の任務)

第3条 監督員は、関係法令及び工事請負契約約款の規定を遵守し、設計書、図書、仕様書等(現場説明に対する質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)に精通するとともに工事現場の状況を的確に把握し、工事が適正かつ円滑に施工されるよう監督を行わなければならない。

(監督員の心得)

第4条 監督員は、次に掲げる事項を十分遵守し、慎重な言動をとらなければならない。

(1) 設計図書、仕様書その他の関係書類を熟知し、適正な工事の履行を確保するよう心掛けること。

(2) 工事現場の状況を十分把握し、その近隣等の関係人との協力関係に留意すること。

(3) 受注者の工事施工技術、安全管理、労働福祉状況等に留意し、その向上を図るよう常に指示、指導する心構えを持つこと。

(4) 平素から工事の性格及び材料の品質、形状又は工法等を調査研究し、監督の資料とすること。

(監督の委託)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により監督を委託したときは、監督の方法、協議報告すべき事項その他必要な事項を記載した書面(確認書)に基づいて行わなければならない。

(書類等の整理)

第6条 監督員は、受注者から提出された書類及び工事の監督を行うために、次に掲げる書類を工事内容に応じて作成し、及び整理し、常に工事の施工経過を明らかにしておかなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工程表(様式第3号)

(3) 工事記録

(4) 材料検査関係書類(材料試験表等)

(5) 工事材料等承認申請書

(6) 工事写真

(7) 指示表

(8) 監督日報

(9) 支給材料がある場合は、検収簿及び受領書

(10) その他必要とする書類

(報告及び指示)

第7条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する場合、工事施工を担当する課長等(以下「所管課長」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 天災その他の事故により工事の進捗が妨げられたとき。

(2) 官民境界の不成立、地下埋設物の出現及び他の工事との関連等により、工事の一時中止又は打切りの必要があると認めたとき。

(3) 受注者からやむを得ず臨機の措置を採った旨の届出があったとき。

(4) 工事に係る工作物及び工事材料に損害を生じたとき、又は工事施工による第三者若しくは既存の工作物に損害を与えたとき。

(5) 受注者が適正な理由がなく工事に着手しないとき、又は契約の履行が危ぶまれるとき。

(6) 受注者が指示に従わず、又は不正な行為を行い、若しくはそのおそれがあるとき。

(7) その他工事の進捗状況に異常があると認めたとき。

(条件の変更)

第8条 設計図書の誤り、脱漏、その他設計図書と工事現場との不一致等を発見したとき、又はこれらについて受注者から条件変更通知書(様式第4号)により協議を受けたときは、条件変更通知回答伺(様式第4号の2)により決裁権者の決裁を受け、条件変更確認書(様式第4号の3)によって受注者に通知しなければならない。ただし、当該協議の内容が軽微なもの又は明らかに判断できるものである場合は、この限りでない。

(着工届及び工程表)

第9条 監督員は、受注者から着工届(様式第5号)及び工程表が提出されたときは、工事内容を審査し、所管課長に回付しなければならない。

(支給材料及び貸与品の引渡し等)

第10条 監督員は、支給材料及び貸与品を支給又は貸与する場合、工程表により工事に支障を生じることのないように支給材料を所定の日時、場所において引き渡さなければならない。

2 支給材料及び貸与品を受注者に引き渡すときは、設計図書に定める品質、数量、規格等を確認し、支給材料及び貸与品受領(借用)(様式第6号)と引換えにしなければならない。

3 監督員は、支給材料及び貸与品の使用及び保管の状況について、受注者に対して必要な指示をしなければならない。

4 監督員は、支給材料及び貸与品を引き渡した後、当該支給材料及び貸与品に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があり使用に適当でないと受注者から支給材料及び貸与品不適当・契約不適合通知書(様式第7号)により届出があったときは、確認の上、合格品を補充しなければならない。

(工事材料の検査等)

第11条 監督員は、工事に使用する材料の現場への搬入があったときは、当該材料の品質、数量、規格等について使用前に検査し、合格又は不合格について明らかにしなければならない。この場合において、不合格品は、合格品と交換、補充等をさせ、直ちに現場外に搬出させなければならない。

(立会い)

第12条 監督員は、工事材料を調合するとき、施工後外部から検査することが不可能となる部分を施工するとき、又は主要な作業の区切り目など特に重要な部分を施工するとき等においては、必要に応じて立会い、配合、配筋又は構造物が設計図書に適合していることを確認するものとする。

(写真撮影等)

第13条 監督員は、工事材料を調合するときの材料試験表の作成及び前条に定める重要な部分を施工するときの写真撮影を的確に行わせ、これらの書類を整理させるものとする。

(補修又は改造)

第14条 監督員は、工事の施工が設計図書と適合していないと認めたときは、遅滞なく受注者に対して、補修又は改造を指示し、設計図書に適合した工事を施工させなければならない。

(破壊検査)

第15条 監督員は、設計図書に基づき、必要がある場合、構造物等の安全性を考慮し、最小限度を破壊して検査することができる。

(緊急措置)

第16条 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず受注者に臨機の措置を採らせる必要があるときは、直ちに必要な指示をしなければならない。この場合において、そのてん末を所管課長に報告しなければならない。

(現場代理人等の変更)

第17条 監督員は、受注者の現場代理人及び主任技術者又は監理技術者(以下「現場代理人等」という。)が変更になる場合は現場代理人等変更届(様式第8号)を提出させなければならない。また、現場代理人等並びにその他の使用人について工事の施工管理上著しく不適当と認められる場合は、所管課長に報告し、その変更を求めなければならない。

(下請負等)

第18条 監督員は、受注者が許可なく下請負に付していると思われる場合には、その事実を調査し、受注者に改善措置を指示しなければならない。

2 受注者が下請負承認願(様式第9号)を提出したときは、監督員は下請負承認伺(様式第9号の2)により決裁権者の決裁を受け、下請負承認・不承認通知書(様式第9号の3)により承認又は不承認を通知しなければならない。

3 監督員は、許可を受けた下請負人が工事の施工について著しく不適当と認められる場合は、所管課長に報告し、その変更を求めなければならない。

(工事内容の変更)

第19条 監督員は、工事の内容を変更しようとするときはその変更の内容を変更指示伺(様式第10号)により決裁権者の決裁を受け、変更指示書(様式第10号の2)により受注者に工事内容の変更を指示し、変更指示承諾書(様式第10号の3)により承諾を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(工事の中止)

第20条 監督員は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地等の確保ができない等のため工事を施工できないと認められるときは、工事中止要求伺(様式第11号)により決裁権者の決裁を受け、受注者に対し工事中止要求書(様式第11号の2)によりその中止を要求し、工事中止請書(様式第11号の3)により承諾を受けるものとする。

2 監督員は、工事中止の要因が解消したときには工事中止解除伺(様式第12号)により決裁権者の決裁を受け、工事中止解除要求書(様式第12号の2)を受注者に提出し工事中止解除請書(様式第12号の3)により承諾を受けるものとする。

(工期の変更)

第21条 監督員は、特別の理由により工期を短縮し、又は延長するときは、工期変更要求伺(様式第13号)により決裁権者の決裁を受け、受注者に対し工期変更要求書(様式第13号の2)によりその変更を要求し、工期変更請書(様式第13号の3)により承諾を受けるものとする。

(工期の延長)

第22条 監督員は、受注者から工期延長願(様式第14号)が提出されたときは、遅滞なく内容を検討し、工期延長承認伺(様式第14号の2)により承認又は不承認について決裁権者の決裁を受けなければならない。また、工期延長承認・不承認通知書(様式第14号の3)によって承認又は不承認を通知しなければならない。

(出来形検査)

第23条 監督員は、受注者から工事出来形検査願(様式第15号)が提出されたときは、出来形について確認し、検査を担当する課へ回付しなければならない。

(中間検査)

第24条 監督員は、工事の中間検査を行おうとするときは工事中間検査伺(様式第16号)により決裁権者の決裁を受け、検査を担当する課へ回付しなければならない。

(部分使用)

第25条 監督員は、工事目的物の引渡し前において、工事目的物の全部又は一部を使用するときは部分使用協議書(様式第17号)により受注者と協議し、部分使用同意書(様式第17号の2)により同意を受けなければならない。

(工事完成の報告)

第26条 監督員は、受注者から工事完成届(様式第18号)及び次の各号に掲げる書類が提出されたときは、工事完成を確認の上、直ちに検査を担当する課へ回付しなければならない。

(1) 工事写真

(2) 出来形管理図

(3) 品質管理結果表

(4) その他必要な書類

(工事手直し完了の報告)

第27条 監督員は、受注者から工事手直し完了届(様式第19号)が提出されたときは、工事手直し完了を確認の上、直ちに検査を担当する課へ回付しなければならない。

(工事の引渡書)

第28条 監督員は、検査の工事完成認定通知後、受注者が引渡書(様式第20号)をもって引渡しを申し出たときは直ちに所管課長に回付し当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

(契約不適合の通知)

第29条 工事目的物に契約不適合があるときは、受注者に対し契約不適合通知書(様式第21号)によって通知しなければならない。

(その他)

第30条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日訓令第6号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に締結された契約に係る工事については、この訓令による改正後の第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柳川市建設工事監督要綱

平成17年3月21日 訓令第40号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第40号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成23年3月9日 訓令第2号
平成23年8月31日 訓令第6号
平成27年3月25日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第5号
令和3年12月8日 訓令第5号