○柳川市建設コンサルタント業務等受託者資格審査要綱

平成17年3月21日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する測量、建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査業務(地質又は土質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。以下同じ。)等の委託契約を締結する場合の競争入札に参加する者の資格審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格審査申請の受付の周知)

第2条 競争入札参加資格審査申請の受付の周知については、広報紙等で行う。

(業種区分)

第3条 競争入札参加資格審査の業種区分は、次に掲げるものとする。

(1) 測量業務

(2) 土木関係建設コンサルタント業務

(3) 地質調査業務

(4) 補償関係コンサルタント業務

(5) 建築関係コンサルタント業務

(申請書の提出及び受付)

第4条 市長は、競争入札参加資格審査の申請をする者(以下「申請者」という。)に対し、建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領(昭和45年建設省厚第50号)第4に規定する一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(以下「申請書」という。)(様式1)を提出させるものとする。なお、審査基準日は、申請する年の1月1日とする。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 技術者経歴書(様式2)

(2) 営業所一覧表(様式3)

(3) 測量等実績調書

(4) 申請者が法人である場合においては、商業登記事項証明書又はこれの写し

(5) 営業に関し、法律上必要とする登録の証明書又はこれの写し

(6) 申請者が法人である場合においては、審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合においては、審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書

(7) 納税証明書(国、県及び市税)又はこれの写し

(8) 使用印鑑届(様式第1号)

(9) 印鑑証明書又はこれの写し

(10) 年間委任状

(12) 業者カード(様式第3号及び様式第3号の2)

(13) その他市長が特に必要と認める書類

3 申請者が一般社団法人又は一般財団法人であるときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号及び第5号に掲げる書類、第1号及び第6号に掲げる書類に準ずる書類並びに定款を提出させるものとする。

4 前2項の場合において、申請者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める書類をもって第2項第1号及び第4号に掲げる書類並びに同項第2号及び第6号に掲げる書類又はこれらに準ずる書類に代えることができるものとする。

(1) 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 建設コンサルタント登録規程第7条に規定する現況報告書の写し

(2) 地質調査業務登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 地質調査業者登録規程第7条に規定する現況報告書の写し

(3) 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 補償コンサルタント登録規程第7条に規定する現況報告書の写し

5 資格審査申請書の受付期間は、毎年6月1日から同月30日までとする。ただし、柳川市建設工事等資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

6 申請書の受付に際しては、必要提出書類の有無を確認するものとする。

(申請書等作成費用の負担等)

第5条 申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。

2 提出された申請書等は、返還しないものとする。

3 市長は、当該申請書等を申請者に無断で他の目的のために使用しないものとする。

(資格の審査及び認定)

第6条 競争入札参加資格の審査及び認定については、次に定めるところにより行う。

(1) 審査は、毎年1回定期の審査を行うものとすること。

(2) 資格の審査及び認定は、審査委員会で行うこと。

(審査結果の通知)

第7条 審査委員会における審査の結果は、資格審査結果通知書(様式第4号又は様式第4号の2)により申請者に通知する。

(入札参加資格者名簿の送付)

第8条 第6条第2号の規定により、資格があると認定された者(以下「有資格者」という。)については、入札参加資格者名簿を作成し、市長に送付するものとする。

(有資格者の有効期間)

第9条 有資格者の有効期間は、当該年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間とする。ただし、新たな入札参加資格者名簿が作成されるまでの間は、従前の入札参加資格者名簿をもってこれに代えることができる。

(変更の届出)

第10条 有資格者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該各号に掲げる者に、速やかに、その旨を届出させなければならない。

(1) 死亡したときは、その相続人

(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者

(3) 法人が破産により解散したときは、破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

(5) 廃業したときは、本人又は役員

2 有資格者が次に掲げる事項について変更があった場合においては、速やかに、その旨を入札参加資格審査申請書変更届出書(様式第5号)により届出させるものとする。

(1) 住所又は所在地

(2) 商号又は名称

(3) 法人である場合においては代表者の役職及び氏名、個人である場合においてはその者の氏名

(4) 営業所の名称及び所在地

(5) 営業所の代表者

(6) 本店又は営業所の電話番号等

(参加制限)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(2) 第4条の規定による申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(資格の取消し)

第12条 有資格者と認定した後、有資格者が第11条各号のいずれかに該当することになったとき、又は不正の手段により有資格者の認定を受けたと認められるときは、遅滞なく審査委員会の審査を経て、それぞれ有資格者の認定を取り消すものとする。

2 有資格者から第10条第1項の届出があったとき、又は有資格者の辞退の申出があったときは、直ちに有資格者の認定を取り消すものとする。

(資格の取消しの通知及び名簿の抹消)

第13条 前条の規定により資格の取消しを行った場合は、第10条第1項各号のいずれかに掲げる者又は有資格者にその旨を入札参加資格取消通知書(様式第6号)により通知するとともに、有資格者名簿から削除するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日告示第27号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日告示第11号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年12月26日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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柳川市建設コンサルタント業務等受託者資格審査要綱

平成17年3月21日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 告示第12号
平成18年3月31日 告示第27号
平成19年3月1日 告示第23号
平成20年2月27日 告示第11号
平成20年12月26日 告示第115号
平成21年3月30日 告示第39号
平成23年3月15日 告示第17号
平成23年3月28日 告示第34号
平成29年3月27日 告示第25号
令和2年3月19日 告示第42号
令和3年1月15日 告示第3号
令和3年3月15日 告示第25号
令和5年1月19日 告示第1号