○柳川市建設工事等の請負契約に係る競争入札参加資格規程

平成17年3月21日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、柳川市が施工する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務をいう。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

(競争入札に参加できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 法第2条第1項の建設工事を営む者で、法第3条第1項の規定による許可を受けていないもの

(3) 建設工事については、法第27条の23第1項の規定による経営に関する事項の審査を受けていない者

(4) 競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出するときまでに、国税、県税及び市税を完納していない者

(5) 建設工事については、次のからまでに定める届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

2 競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて、競争入札に参加させないことができる。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札又はせり売りにおいてその公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

3 第1項各号に掲げるもののほか、競争入札に参加しようとする個人又は法人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、競争入札に参加することができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 当該個人又は法人の役員等(役員として登記又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を含む。以下同じ。)が暴力団員となっているとき。

(3) 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。

(4) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約等を締結したとき。

(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

(6) 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

(7) 当該個人又は法人の役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

(8) 当該個人又は法人の役員等が、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

(工事別格付基準等)

第3条 本店の所在地が柳川市にある者(以下「市内業者」という。)は、次に掲げる事項について行った審査の評定の結果を総合勘案するものとする。

(1) 客観的事項の審査基準 法第27条の23第2項の規定により、国土交通大臣が定めた審査の基準による。ただし、競争入札に参加するため、共同企業体が結成された場合は、当該共同企業体の構成員ごとに行った経営事項審査申請を基礎として、次に定めるところにより調整を行い審査の評定をする。

 共同企業体の完成工事高は、各構成員の完成工事高の和とする。

 共同企業体の経営規模は、各構成員の自己資本額、職員の数及び機械器具等の価額のそれぞれの和とする。

 共同企業体の経営比率及び営業年数は、各構成員の平均値とする。

(2) 主観的事項の評定 工事成績及び評定結果により行うものとする。

2 等級別格付基準は、それぞれ別表の工事別格付基準表によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市内業者で建設工事入札参加資格の決定(以下この項において「資格決定」という。)を受けた者のうち、次の各号に掲げる者に係る等級別格付は、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 新規に資格決定を受けた者(組織変更等による新規の登録に係る建設業者は除く。) 建設工事入札参加資格審査申請における建設工事の数が2業種であっても、格付を行う建設工事の数は、1業種、等級は、最下位とする。

(2) 2回目の資格決定を受けた者(原則として新規の資格決定に引き続き2回目の資格決定を受けた者に限る。) 建設工事資格審査申請における建設工事の数が2業種であるときは、このうち、当該申請者が登録を希望する建設業の種類として、業者カード(柳川市建設工事請負業者資格審査等要綱(平成17年柳川市告示第13号)第3条第2項第13号に定める業者カードをいう。)に第1希望の業種として記載した業種を前項の規定により格付し、第2希望の業種として記載した業種を最下位の等級に格付するものとする。

4 格付された業者であっても、市長が特に必要があると認めたときは、当該等級以外の等級に係る指名競争入札に参加させることができる。

5 前各項以外の業者は、等級別格付を行わないことができる。

(申請の制限)

第4条 入札参加資格審査申請をしようとする者は、建設工事と建設コンサルタント業務等を重複して申請することはできないものとする。

(有効期間)

第5条 等級別格付の有効期間は、格付を行った日から1年間とする。

(申請書の提出の時期及び提出先)

第6条 競争入札に参加しようとする者は、次に定めるところにより、申請書1部を提出しなければならない。

(1) 提出期日 登録を希望する者は、毎年6月1日から同月30日までとする。

(2) 提出先 柳川市総務部総務課

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格規程(昭和62年柳川市規程第2号)、大和町建設工事請負業者選定規則(平成13年大和町規則第10号)及び三橋町建設工事業者選定基準(平成11年三橋町告示第39号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定による指名競争入札の入札参加資格については、この告示の規定にかかわらず、なお合併前の規則等の例による。

(平成19年8月31日告示第97号)

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年2月28日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第2条第2項の規定は、競争入札に参加しようとする者がこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときに適用し、施行日前の事実によりこの告示による改正前の第2条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。

(平成20年8月20日告示第86号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年8月30日告示第87号)

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第60号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年8月28日告示第102号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年8月25日告示第96号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和4年4月22日告示第71号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

工事別格付基準表

1 土木一式工事

等級別

発注金額(設計金額)

総合数値

A

1,500万円以上

柳川市建設工事等資格審査委員会で協議検討する。

B

500万円以上1,500万円未満

上記に同じ

C

500万円未満

上記に同じ

2 建築一式工事

等級別

発注金額(設計金額)

総合数値

A

3,000万円以上

柳川市建設工事等資格審査委員会で協議検討する。

B

1,000万円以上3,000万円未満

上記に同じ

C

1,000万円未満

上記に同じ

3 舗装工事

等級別

発注金額(設計金額)

総合数値

A

400万円以上

柳川市建設工事等資格審査委員会で協議検討する。

B

400万円未満

上記に同じ

4 電気工事及び管工事

等級別

発注金額(設計金額)

総合数値

A

1,000万円以上

柳川市建設工事等資格審査委員会で協議検討する。

B

1,000万円未満

上記に同じ

5 水道施設工事

等級別

発注金額(設計金額)

総合数値

A

600万円以上

柳川市建設工事等資格審査委員会で協議検討する。

B

600万円未満

上記に同じ

6 その他の専門工事

等級別

発注金額(設計金額)

総合数値

A

600万円以上

柳川市建設工事等資格審査委員会で協議検討する。

B

600万円未満

上記に同じ

柳川市建設工事等の請負契約に係る競争入札参加資格規程

平成17年3月21日 告示第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 告示第7号
平成19年8月31日 告示第97号
平成20年2月28日 告示第12号
平成20年8月20日 告示第86号
平成21年3月30日 告示第39号
平成22年8月30日 告示第87号
平成23年3月28日 告示第34号
平成24年3月30日 告示第60号
平成26年8月28日 告示第102号
平成28年8月25日 告示第96号
令和4年4月22日 告示第71号