○柳川市建設工事等の公表要綱

平成17年3月21日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、競争入札の透明性を高めるための情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(4) 建設工事等 建設工事並びに測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する事業をいう。

(発注見通しの公表)

第3条 法第7条第1項の規定に基づき、予定価格が250万円以上になると見込まれる建設工事の発注見通しに関する次に掲げる事項を、建設工事発注見通し調書(様式第1号)に記載し毎年度4月1日(当該日において予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以降遅滞なく、閲覧に供するとともに、柳川市ホームページに掲載することにより公表する。

(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札時期(随意契約による場合は、契約締結時期)

2 前項の公表事項に変更が生じたときは、法第7条第2項の規定に基づき、当該変更後の事項を当該年度の10月1日を目途に、閲覧に供するとともに、柳川市ホームページに掲載することにより公表する。

(入札参加資格等の公表)

第4条 法第8条の規定に基づき、建設工事の競争入札に係る次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を閲覧の方法により公表する。

(1) 令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 前号に定める指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿

(4) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(入札結果及び契約内容の公表)

第5条 法第8条の規定に基づき、競争入札を行った建設工事等に係る次に掲げる事項を、指名・入札・契約結果表(様式第2号)に記載し、閲覧に供するとともに、柳川市ホームページに掲載することにより公表する。この場合において、当該競争入札を電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。)を使用する入札をいう。)により行ったときは、入札結果を電子入札システムの情報提供機能においても公表するものとする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(5) 落札者の商号又は名称、落札金額及び落札理由

(6) 令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(7) 令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(8) 令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

 令第167条の10の2第3項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札決定基準

 令第167条の10の2第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 令第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(9) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 建設工事等の名称、場所、種別及び概要

 履行期間

 契約金額

2 法第8条の規定に基づき、随意契約を行った250万円以上の建設工事等に係る次に掲げる事項を、随意契約結果表(様式第3号)に記載し、閲覧に供するとともに、柳川市ホームページに掲載することにより公表する。

(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(2) 建設工事等の名称、場所、種別及び概要

(3) 履行期間

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を選定した理由

3 第1項第9号イからまでに掲げる事項又は前項第2号から第4号までに掲げる事項についての変更を伴う契約の変更をしたときは、変更後の契約に係る当該事項及び変更の理由を、変更契約結果表(様式第4号)に記載し、遅滞なく、閲覧に供するとともに、柳川市ホームページに掲載することにより公表するものとする。

(公表の期間)

第6条 公表の期間は、次のとおりとする。

(1) 発注見通しの公表は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。

(2) 入札参加資格等の公表は、公表の日から1年間とする。

(3) 入札結果の公表は、落札決定した日の翌日から、翌年度の3月31日までとする。

(4) 契約内容の公表は、契約締結の日の翌日から、翌年度の3月31日までとする。

(予定価格の公表)

第7条 建設工事等の競争入札を実施した場合は、その予定価格を閲覧の方法により公表する。

2 前項に定める予定価格の公表は、第5条に定める事項の公表と併せて行うものとする。

(最低制限価格の公表)

第8条 前条の規定は、建設工事等の競争入札に係る最低制限価格を設定した場合について、準用する。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日告示第26号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年10月25日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市建設工事等の公表要綱

平成17年3月21日 告示第5号

(平成23年10月25日施行)