○柳川市督促手数料及び延滞金徴収条例
平成17年3月21日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料及び延滞金)
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法は、市税の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
平成17年3月21日 条例第62号
(平成17年3月21日施行)