○柳川市税減免規則

平成17年3月21日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号。以下「条例」という。)に基づく市税の減免の手続及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 市長は、納税義務者が条例第51条第1項各号及び第71条第1項各号のいずれかに該当し、必要があると認めたときは、申請に基づき、条例及びこの規則に定めるところにより、減免事由の発生した日以後に到来する納期限において納付すべき税額を減免することができる。ただし、既に納付された税額については、減免の対象としない。

(減免申請)

第3条 市税の減免を受けようとする者は、条例第51条第2項各号及び第71条第2項各号の規定により、柳川市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年柳川市規則第47号)に定める様式により市税減免申請書を提出しなければならない。

(通知)

第4条 市長は、減免の申請のあった日から30日以内に、減免の決定について申請者に通知しなければならない。

(減免の取消)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市税減免規則(平成3年柳川市規則第26号)又は三橋町税の減免取扱に関する規程(平成9年三橋町規程第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(九州北部豪雨の被災者の特例)

3 九州北部豪雨(平成24年7月14日に発生した災害をいう。)の被災者のうち、市長が別に定める基準に該当する者については、第2条ただし書の規定にかかわらず、既に納付された税額を減免の対象とする。

(平成24年8月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月14日から適用する。

柳川市税減免規則

平成17年3月21日 規則第48号

(平成24年8月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月21日 規則第48号
平成24年8月30日 規則第24号