○柳川市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月21日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により定期に財政状況を公表することができないときは、市長は、事由の止んだときから1月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条の規定により5月に公表する財政状況においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、柳川市公告式規則(平成17年柳川市規則第2号)に定める方式による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月21日 条例第56号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月21日 条例第56号