○柳川市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月21日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、柳川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年柳川市条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年柳川市条例第153号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 国家公務員

 地方公務員

第4条 条例第21条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第21条第1項の規定を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間

3 第2条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げるもの及び公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては定年前再任用短時間勤務職員に限る。)条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 国家公務員のうち市長の定める者

(3) 地方公務員のうち市長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第17条の2に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 条例第17条の3第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員をなった場合には、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び条例第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、登載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第17条の3第2項(条第18条第5項及び条例第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第17条の3第5項(条第18条第5項及び条例第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する同条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷若しくは疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間又は柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号)第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 条例第18条第2項第1号に定める割合に100分の10以上100分の75以下を加えた割合

(2) 勤務成績が優秀な職員 条例第18条第2項第1号に定める割合に100分の5を加えた割合

(3) 勤務成績が良好な職員 条例第18条第2項第1号に定める割合

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 条例第18条第2項第1号に定める割合から100分の5を減じた割合

(5) 勤務成績が良好でない職員 条例第18条第2項第1号に定める割合から100分の10以上を減じた割合

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号又は第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 条例第18条第2項第2号に定める割合を超える割合

(2) 勤務成績が良好な職員 条例第18条第2項第2号に定める割合

(3) 勤務成績が良好でない職員 条例第18条第2項第2号に定める割合に満たない割合

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当基礎額に加算を受ける職員等)

第15条 条例第17条第5項に定める職員の区分及び割合は、別表第2に掲げるとおりとする。

(端数計算)

第16条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(支給日)

第17条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係市町等(合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日規則第20号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第21号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(柳川市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の柳川市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の柳川市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条、第5条及び第7条第1項の規定を適用する。

別表第1(第11条関係)

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第15条関係)

給料表

職員の区分

割合

行政職給料表

消防職給料表

7級に属する職員

100分の15

6級に属する職員

5級に属する職員

100分の10

4級に属する職員

3級に属する職員

100分の5

別表第3(第17条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

柳川市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月21日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第12号
平成23年12月22日 規則第30号
平成24年7月13日 規則第23号
平成27年5月29日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第11号
令和元年9月6日 規則第8号
令和2年3月16日 規則第8号
令和3年11月26日 規則第30号
令和4年5月31日 規則第21号
令和4年9月14日 規則第29号
令和5年3月13日 規則第4号