○柳川市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月21日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給額)

第2条 条例第16条の2第3項第1号に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる以外の職員 柳川市職員の管理職手当に関する規則(平成17年柳川市規則第40号。以下「管理職手当規則」という。)第2条に規定する支給額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 支給額が66,400円の職員 8,500円

 支給額が51,900円の職員 7,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 管理職手当規則第2条に規定する支給額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 支給額が66,400円の職員 7,500円

 支給額が51,900円の職員 6,000円

2 条例第16条の2第3項第1号で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第16条の2第3項第2号に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる以外の職員 管理職手当規則第2条に規定する支給額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 支給額が66,400円の職員 4,300円

 支給額が51,900円の職員 3,500円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 管理職手当規則第2条に規定する支給額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 支給額が66,400円の職員 3,800円

 支給額が51,900円の職員 3,000円

(勤務実績簿)

第3条 管理職特別勤務に従事した管理職の職員は、管理職員特別勤務実績簿兼報告書(別記様式。以下「実績簿兼報告書」という。)を作成し、翌月速やかに総務部長に報告しなければならない。

(手当の支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係市町等(合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第3項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成23年12月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(柳川市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の柳川市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定を適用する。

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柳川市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月21日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)