○柳川市職員の管理職手当に関する規則
平成17年3月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲及び支給額)
第2条 手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額は、別表に定めるとおりとする。
(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第2条の2 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職員の範囲及び手当の額は、別表に定めるとおり」とあるのは、「職員の範囲は別表に定めるとおりとし、手当の額は同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
2 前項の規定により手当を支給する場合、その手当の額は、月の1日から末日までの日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(手当を支給しない場合)
第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数を、病気休暇等により勤務しなかった場合は、手当は支給しない。
(手当の支給日)
第5条 手当は、毎月の給与支給日に支給する。ただし、月の10日以降に支給条件が生じた場合は、その月分に限り翌月の給与支給日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合の職員であった者で引き続き新市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の柳川市職員の管理職手当に関する規則(昭和44年柳川市規則第6号)、大和町職員の管理職手当に関する規則(昭和44年大和町規則第6号)若しくは三橋町職員の管理職手当に関する規則(昭和57年三橋町規則第1号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合職員の管理職手当に関する規則(昭和44年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第34号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職名 | 支給額 | |
市長部局 | 部長、庁舎長 | 66,400円 | |
課長、室長、主幹、参事 | 51,900円 | ||
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管理幹 | 36,900円 | ||
| 福祉事務所 | 課長 | 51,900円 |
会計管理者 | 66,400円 | ||
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| 会計課 | 課長 | 51,900円 |
議会 | 事務局 | 事務局長 | 66,400円 |
事務局次長 | 51,900円 | ||
公平委員会 | 事務局 | 事務局長 | 51,900円 |
選挙管理委員会 | 事務局 | 事務局長 | 51,900円 |
監査委員 | 事務局 | 事務局長 | 51,900円 |
農業委員会 | 事務局 | 事務局長 | 51,900円 |
教育委員会 | 事務局 | 部長 | 66,400円 |
課長、室長、主幹、参事、学校教育首席指導官、主任指導主事 | 51,900円 | ||
図書館 | 館長(市長が特に定める者に限る。) | 51,900円 | |
消防長の事務部局 | 消防本部・消防署 | 消防長 | 66,400円 |
次長、署長、副署長、課(所)長 | 51,900円 | ||
国・県からの割愛・出向職員 |
| 理事 | 66,400円 |
備考 この表中「市長部局」とは、柳川市事務分掌条例(平成17年柳川市条例第8号)第1条並びに柳川市事務分掌条例施行規則(平成17年柳川市規則第5号)第2条及び第4条に規定する組織をいう。