○柳川市職員の給与に関する規則

平成17年3月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、現金で支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支払うものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) その他職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支払う順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支払うものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例第11条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(給料の減額)

第6条 条例第11条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、有給休暇による場合とする。

2 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、死亡、休職(ただし、条例第21条第1項の規定による休職を除く。)、停職、無給休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 条例第11条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減額処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から扶養親族認定申請書又は扶養親族異動認定申請書を徴し、これに基づき、その扶養親族が条例第9条に定める要件を具えていることを認定した後において支給するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができる。

4 任命権者は、前2項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養親族認定台帳)

第10条 任命権者は、扶養親族認定台帳を作成し、整備保管しなければならない。

(地域手当の支給)

第10条の2 条例第9条の2に規定する職員及び割合は、次のとおりとする。

(1) 東京都特別区に在勤する職員 100分の20

(2) 福岡市に在勤する職員 100分の10

(3) 筑紫野市に在勤する職員 100分の3

(4) 柳川市、大牟田市、みやま市、大川市又は久留米市に在勤する職員 なし

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務等の申請)

第11条 業務遂行上特に時間外勤務等を必要とする場合、時間外勤務については時間外勤務申請(命令)書を、休日勤務については休日勤務申請(命令)書を事前に所属長に提出しなければならない。ただし、前日から引き続き翌日にわたって勤務したときの時間外勤務時間の取扱いは、暦日によって区分することとする。

(旅行中の時間外勤務)

第12条 近隣地域以外への旅行時の時間外勤務については、原則として認めない。

(時間外勤務等の命令)

第13条 所属長は、申請の内容等を充分審査し、時間外勤務の命令を発しなければならない。

(勤務の確認等)

第14条 時間外勤務等の命令を受けた者は、命令に基づき忠実に勤務し、時間外勤務等が終わった場合は、その命令書を所属長又はその委任を受けた者に提出して確認を求めなければならない。

2 所属長又はその委任を受けた者は、時間外勤務等の実態を確認し、時間外勤務申請(命令)書又は休日勤務申請(命令)書の確認欄に押印の上、勤務者に交付しなければならない。

(調査)

第15条 総務部人事秘書課長及びその命令を受けた者は、必要に応じて勤務者等について、その実態を調査することができる。

(時間外勤務等の手当の支給割合)

第16条 条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の35とする。

(支給期日)

第17条 総務部人事秘書課長は、その月分の時間外勤務等の手当を計算し、翌月の給料日に支給できるよう処理しなければならない。

(宿日直手当の支給)

第18条 宿日直手当の支給については、宿日直勤務申請(命令)簿によって勤務を命ずるものとし、これによって実際に勤務した日数を基礎として、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第153号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市職員の給与に関する規則

平成17年3月21日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第35号
平成17年12月1日 規則第153号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第21号
平成22年3月2日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第13号
令和2年3月24日 規則第13号
令和5年3月22日 規則第15号