○柳川市職員の共済制度に関する条例
平成17年3月21日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第41条に基づき、柳川市職員の福祉の増進を目的とする柳川市職員共済会(以下「共済会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共済会は、柳川市職員をもって組織する。
2 前項に規定するもののほか、市長の承認を受けたものは、共済会に加入することができる。
(事業)
第3条 共済会は、第1条の目的を達成するため、法第42条の精神にのっとり、福利厚生に関する事業その他共済給付、資金の貸付等の事業を行うものとする。
2 前項に規定する事業のほか、必要があるときは、共済会は市長の委託を受けてその他の事業を行うことができる。
(経費)
第4条 共済会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会員の会費
(2) 柳川市からの負担金
(3) その他の収入
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。