○柳川市職員の共済制度に関する条例

平成17年3月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第41条に基づき、柳川市職員の福祉の増進を目的とする柳川市職員共済会(以下「共済会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共済会は、柳川市職員をもって組織する。

2 前項に規定するもののほか、市長の承認を受けたものは、共済会に加入することができる。

(事業)

第3条 共済会は、第1条の目的を達成するため、法第42条の精神にのっとり、福利厚生に関する事業その他共済給付、資金の貸付等の事業を行うものとする。

2 前項に規定する事業のほか、必要があるときは、共済会は市長の委託を受けてその他の事業を行うことができる。

(経費)

第4条 共済会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 会員の会費

(2) 柳川市からの負担金

(3) その他の収入

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市職員の共済制度に関する条例

平成17年3月21日 条例第40号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年3月21日 条例第40号