○柳川市目標管理制度実施要綱

平成17年3月21日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、組織目標の効果的な達成とともに、職員の意欲の喚起と能力の開発を目的とする目標管理制度(以下「制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(制度の意義)

第2条 制度は、全課長職が当該課として達成すべき業務の成果を目標として設定し、自己統制しながら業務を推進し、その成果を評価するものである。

(職員の義務)

第3条 職員は、制度が効果的に運用できるよう協力するとともに、目標達成に必要な能力の開発に努めなければならない。

(対象期間)

第4条 制度は、1年を基本として実施する。ただし、1年以上の期間を必要とする場合は、その年度に到達すべき成果を目標とする。

(目標の設定)

第5条 部長は、部の課題、重点目標及び方針を所属課長に明示しなければならない。

2 課長は、目標管理票(別記様式)により、指定された時期までに目標を設定し、部長に提出しなければならない。

3 部長は、課長より提出された目標管理票をとりまとめ、総務部長に提出しなければならない。

4 各課の目標は、幹部会で決定する。

(進行管理)

第6条 各課長は、目標が達成できるよう自己統制に努め、必要に応じて部長に状況を報告するとともに、所属職員の活用と能力開発に努めなければならない。

2 部長は、各課長が目標を達成できるよう必要な助言や助力を与えなければならない。

(評価)

第7条 各課長は、年度中途と年度末に目標の達成状況を自己評価し、部長に提出しなければならない。

2 部長は、各課長の目標達成状況について評価するとともに、適切な指導を行わなければならない。

(制度の管理)

第8条 制度は、部長が主体的に運用するものとし、その全体調製は総務部で行い、総括は幹部会で行うものとする。

(庶務)

第9条 制度の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

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柳川市目標管理制度実施要綱

平成17年3月21日 訓令第36号

(平成17年3月21日施行)