○柳川市窓口サービス評価制度実施要綱

平成17年3月21日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、効率的な事務事業の推進に努めることを念頭に、柳川市窓口サービス評価制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民感覚に合致した窓口サービスを提供することを目的とする。

(内容)

第2条 この訓令において「柳川市窓口サービス評価制度」とは、市役所をはじめ市の施設に来訪された市民に、市の窓口サービスの部分について直接評価を受け、当該評価について、各所属長等が原因の検証、対応策の検討等を行い、サービスの向上に努めていく制度をいう。

(評価方法)

第3条 評価方法は、窓口サービスアンケート(別記様式)を用いた5点満点の採点式評価とし、市民は、評価後当該評価用紙を専用の箱に投函するものとする。

2 評価対象窓口は、原則としてすべての部、課、所、室、局及び施設(以下「部等」という。)とする。

3 市民による評価の期間は、市長が別に定める。

(集計及び通知)

第4条 総務部人事秘書課長は、市民が評価した評価用紙を回収及び集計し、その結果を部等の長に通知するものとする。

2 前項の集計及び通知は、前条第3項に規定する期間終了後2週間を目途に行うものとする。

3 総務部人事秘書課長は、次条第4項に規定する協議の依頼があった場合は、その協議に応じるものとする。

(部等の処理)

第5条 部等の長は、市民の評価結果を真摯に受け止め、常に市民感覚に合致した窓口サービスの提供に努めるものとする。

2 部等の長は、総務部人事秘書課長から通知された結果をもとに、評価結果の検証を行うものとする。

3 部等の長は、評価項目のうち平均点3点未満のものについては、その原因を検証し、解決策を検討するとともに、その解決策を総務部人事秘書課長に報告するものとする。

4 部等の長は、前項に掲げる検討を行う場合、必要に応じ、事前に総務部人事秘書課長に協議するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、窓口サービス評価制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

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柳川市窓口サービス評価制度実施要綱

平成17年3月21日 訓令第35号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第35号