○柳川市職員通信教育助成要綱
平成17年3月21日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市職員研修規則(平成17年柳川市規則第33号)第10条の規定に基づき通信教育を行おうとする職員に対する助成の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、市長が指定する通信教育講座(以下「講座」という。)を受講する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)とする。ただし、受講できるのは、原則として1年度につき1人1講座とする。
(講座の選択)
第3条 講座は、次に掲げるもので、公務に関連があるものを対象とする。
(1) 専門性のあるもの
(2) 新しい知識及び技能の開発につながるもの
(3) 基礎的知識を養成するもの
(助成の内容)
第4条 市長は、講座を受講し、修了した職員に対しその費用を助成するため、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
2 助成する額は、講座の受講料に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が2万円を超えるときは、2万円とする。
(報告)
第6条 講座を受講し、修了した職員は、在籍期間の満了後14日以内に通信教育講座受講修了報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の申請)
第7条 講座を受講し、修了した職員は、助成金の交付を希望する場合は、通信教育助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、助成の申請の内容を審査し、助成金の交付の決定をしたときは、通信教育助成金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(助成対象の除外)
第9条 講座を受講した職員が、在職期間中に講座を修了することができなかった場合又は通信教育講座受講修了報告書の提出を行わない場合は、助成の対象から除外する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(令和5年12月25日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。