○柳川市職員自主研修グループ助成要綱

平成17年3月21日

訓令第33号

(目的)

第1条 この訓令は、市職員が自主的に行う研修(自己啓発)の一環として、市財政に関する事項及び職員としての知識や技術の習得に関する事項について、自主的に調査研究活動等を行うグループ(以下「研修グループ」という。)に対し、その活動に必要な経費を助成することにより、職員相互の自己啓発意欲の向上に資することを目的とする。

(自主研修グループの要件)

第2条 助成の対象は、3人以上の市職員をもって結成されたものであって、次に掲げる事項についての調査研究活動を行うために、自主的に運営される研修グループとする。

(1) 市の実施している行政事務に関する事項

(2) 市の実施すべき新たな施策に関する事項

(3) 市の行政事務運営の効率化に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の資質の向上に関する事項

(助成の額及び内容)

第3条 研修グループに対する助成は、次に掲げる経費の一部とし、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。ただし、1研修グループに対し5万円を限度とする。

(1) 図書、資料等の購入費

(2) 講師謝礼及び実費弁償

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査研究に必要な経費

(助成金の申請)

第4条 前条の助成金の交付を受けようとする研修グループの代表者は、自主研修グループ助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容等の審査を柳川市人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)に諮り、速やかに助成の可否を決定し、その結果を自主研修グループ助成金交付可否決定書(様式第2号)により、当該研修グループ代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の助成の可否を決定するに当たり必要があると認めるときは、研修グループの行う研究の内容について関係各課長に意見を求めることができる。

(助成金の請求)

第6条 助成金決定の通知を受けた研修グループの代表者は、直ちに自主研修グループ助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(研究活動期間)

第7条 研修グループの研究活動の期間は、原則として当該年度内とする。

(研究活動の結果及び発表)

第8条 助成を受けた研修グループの代表者は、当該年度末又は研究が終了したとき、速やかに研究・研修活動結果報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 研修グループは、市長及び委員会が必要と認めたときは、研究結果について文書及び口頭で発表しなければならない。

(経費の精算)

第9条 助成を受けた研修グループの代表者は、自主研修が終了したときは、速やかに研修に要した経費を精算し、支出を証する書類を添えて市長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 研究活動を中止し、又は行わなかったとき。

(2) 不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 第8条に規定する報告書を提出しなかったとき。

(4) 必要経費が助成金の額を下回ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この訓令に反したとき。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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柳川市職員自主研修グループ助成要綱

平成17年3月21日 訓令第33号

(平成29年7月1日施行)