○柳川市人材育成推進委員会規程

平成17年3月21日

訓令第32号

(設置)

第1条 人材育成の適正な推進を図るため、柳川市人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員の人材育成について次に掲げる事項を調査審議し、その実施の推進を図るものとする。

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 人事制度に関すること。

(3) 職場環境に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務部人事秘書課内に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市人材育成推進委員会規程

平成17年3月21日 訓令第32号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第32号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成29年7月1日 訓令第6号