○柳川市人材育成推進委員会規程
平成17年3月21日
訓令第32号
(設置)
第1条 人材育成の適正な推進を図るため、柳川市人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員の人材育成について次に掲げる事項を調査審議し、その実施の推進を図るものとする。
(1) 職員の研修に関すること。
(2) 人事制度に関すること。
(3) 職場環境に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、総務部人事秘書課内に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。