○柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、条例第2条第3項の規定により定める時間。以下この条において同じ。)とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。

2 任命権者は、勤務の特殊性により、前項の規定する勤務時間の割振りにより難いときは、前条に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。

3 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割り振り変更)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間45分を下らず4時間を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第5条の規定に基づき割り振りをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 第3条第1項に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間について別段の定めをすることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

第8条から第10条まで 削除

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(深夜において常態として子を養育することができる者の範囲等)

第11条の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第18条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が適当でないと認める者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条の3 職員は、条例第8条の2第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する場合には、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営の支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第11条の4 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条の5 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く)の規定は、条例第15条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第11条の3第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第11条の6 職員は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求する場合には、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

第11条の7 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の規定による時間外勤務の制限を請求する一の期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条の8 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条の6第1項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「条例第8条の2第4項において準用する同条第3項」と、「前項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の9 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を越えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を越えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該を超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を越えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を越えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務の係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第12条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第13条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員(以下「非同一勤務型職員」という。)にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第13条の2 条例第12条第1項の規則で定める日数は、20日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、その職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

(2) 人事交流等により当該年の中途において次に掲げるものから引き続いて職員となった者 他の職員等と権衡上必要であると認められる範囲内の日数

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員及び柳川市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年柳川市条例第31号)第2条に規定する公共的機関の業務に従事する職員

 他の地方公共団体の職員

 国家公務員

 その他市長が定める者

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各暦年末において、職員のその年に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、次によりその全部又は一部をその翌年に限り繰り越すことができる。

(1) 年次有給休暇の残日数が、別表第2の繰越限度日数以内である場合は、その全部

(2) 年次有給休暇の残日数が、別表第2の繰越限度日数を超える場合は、同表の繰越限度日数

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が、当該一の年に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数(その者の勤務日における最も長い勤務時間(当該勤務時間が8時間を超える職員にあっては8時間とする。以下この項において「最長勤務時間」という。)の時間数の2分の1以下の端数があるときはこれを切り捨て、その者の最長勤務時間の時間数の2分の1を超える端数があるときは、これを切り上げた日数)、当該一の年に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(年次有給休暇の単位等)

第15条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 半日単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とし、端数(1回)はこれを1日とする。1時間単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、8時間未満の端数は4時間未満は切捨て、4時間以上は1日とする。

3 前項の日数換算は、月別には行わず、年(暦年)末において一括して行うものとする。

(病気休暇)

第16条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の日又は時間とし、病気休暇の単位及び換算は前条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 結核性疾病及びその他の疾病のため引続き長期の療養を要する職員の病気休暇は、別表第3に掲げる期間を超えない範囲内とする。

3 任命権者は、職員が前項の病気の休暇の満了前において全治又は勤務に支障がないと認めるときは、直ちにその職務に復帰させなければならない。

4 前項の規定により職務に復帰した職員が60日以内に再度疾病にかかり、病気休暇を取得したときは、病気休暇の期間は、復帰前の期間と通算する。

5 病気休暇の満了後においても更に療養を要する場合は、満了の日の翌日に休職を命ぜられたものとする。

(特別休暇)

第17条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第4に定める場合とし、それぞれの場合における特別休暇の期間は、同表に定める期間及び同表14の項の規定により別表第4の2において親族ごとに定める期間内の期間とする。

(介護休暇)

第18条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を柳川市職員の服務に関する規則(平成17年柳川市規則第30号)第9条第1項に規定する介護休暇願(第5項において「介護休暇願」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第18条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第19条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第4の6の項の休暇とする。

第20条 所属長は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第4に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第21条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇等の請求等)

第22条 年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の申請等に関し必要な事項は、別に定める。

2 別表第4の6の項の請求は、あらかじめ申請書に記入して所属長に対し行わなければならない。

(報告)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての報告を求めることができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年柳川市規則第4号)、大和町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年大和町規則第7号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年三橋町規則第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは、通算する。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

3 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者を支援する活動を行う場合における第17条及び別表第4の4の項の規定の適用については、平成23年4月28日から同年12月31日までの間に限り、同条中「、別表第4」とあるのは「、別表第4(附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同表4の項原因の欄中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項期間の欄中「おいて5日」とあるのは「おいて5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日」と、「、5日」とあるのは「、7日」と、「が5日」とあるのは「が7日」と、「5日))」とあるのは「7日)))」とする。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第27号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第16条第4項の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に復帰した職員について適用し、施行日前に復帰した職員については、なお従前の例による。

(平成22年3月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年1月1日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第4の12の項の規定により取得された特別休暇の期間は、改正後の同項の規定により取得する特別休暇の期間に通算する。

(平成22年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

第2条 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年柳川市条例第7号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成30年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年1月1日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第4の12の項の規定により取得された特別休暇の期間は、改正後の同項の規定により取得する特別休暇の期間に通算する。

(令和元年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年7月1日から令和2年3月31日までの間における改正後の柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定(以下「改正後の規定」という。)の適用については、次の表の左欄に掲げる改正後の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条の9第1項第1号ア(イ)

4月1日

7月1日

360時間

270時間

第11条の9第1項第1号イ(ア)及び第2号イ

720時間

540時間

第11条の9第1項第2号ウ

5か月の期間

5か月の期間(令和元年7月以後の期間に限る。)

第11条の9第1項第2号エ

6か月

5か月

(令和3年12月10日規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第13条第2項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1(第13条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

年次

繰越限度日数

第1年次

注日

第2年次

20日

1 第1年次の繰越限度日数は、第1年次の付与日数(20日以内)以内とする。

2 「年次」は、職員が採用されたときから、その年の12月31日までを1年とみなして第1年次とし、以後暦年により年次を改める。

別表第3(第16条関係)

疾病の区分

病気休暇の期間

結核性疾病

1年間

厚生労働省で定める治療研究事業の対象とする特定疾患

180日

その他の疾病

90日

別表第4(第17条関係)

原因

期間

1 選挙権その他公民としての権利行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭

その都度必要と認める期間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(非同一勤務型職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日))の範囲内の期間

5 職員の結婚

結婚の日前5日から当該結婚の日後6月を経過するまでの間の6日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、6日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(非同一勤務型職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が6日を超える場合は6日))

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他不妊治療に係るものである場合にあっては、10日の範囲内の期間)

7 職員の分娩

分娩予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から分娩後8週間目に当たるまでの期間内において必要な期間

8 職員の妊娠障害

14日を超えない範囲内で必要と認める期間

9 職員が生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回、1回45分以内(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員の配偶者の分娩

出産の日から2週間以内に3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、3日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(非同一勤務型職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日))の範囲内の期間

11 生理日の就業が著しく困難な女子職員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

12 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

13 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下「対象となる子」という。)を養育する職員が、対象となる子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった対象となる子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定める対象となる子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において次のア及びイに掲げる区分に応じ当該ア及びイに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては10日)の範囲内の期間

ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)

イ アに掲げる子以外の子 3日(その養育するアに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては6日)

14 要介護者の介護その他市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上いる場合は10日)の範囲内の期間

15 忌引

別表第4の2に定める期間内において必要と認める期間

16 父母の祭日

1日

17 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のための休暇

一の年の7月から9月の期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(非同一勤務型職員にあっては、その者の四週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日))の範囲内の期間

18 職員が勤続20年及び30年に達したとき、その翌年において、長期勤続の節目として心身のリフレッシュ及び健康の保持増進を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

週休日、休日及び代休日を除いて原則として20年は連続する3日、30年は連続する5日の範囲内の期間

19 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊の場合

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による出勤が著しく困難な場合

その都度必要と認める期間

21 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体危険回避する場合

その都度必要と認める期間

別表第4の2(第17条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年11月14日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月8日 規則第2号
平成22年6月30日 規則第29号
平成23年4月28日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第16号
平成29年4月1日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第12号
令和元年7月1日 規則第5号
令和3年12月10日 規則第32号
令和4年9月14日 規則第29号
令和5年3月13日 規則第4号