○柳川市職員希望降任制度実施要綱
平成17年3月21日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が病気その他の理由により現に有する職の遂行に支障を来し、職員自らが降任を希望した場合に、その職員の希望を尊重して降任することにより、今後の意欲向上と心身の健康の保持を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、係長級以上の職員とする。
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により総務部人事秘書課長を経由し、市長に申し出るものとする。
(申出の承認)
第4条 市長は、降任希望の申出があったときは、降任の適否について判定し、降任することが適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
2 市長は、前項の判定において、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任による降格)
第5条 市長は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもって当該職員を、申出をした当時の級から2級下位の職務の級まで降格できるものとする。
(1) 降格を伴う降任の場合 柳川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年柳川市規則第36号)第19条の2の規定による給料月額
(2) 降格を伴わない降任の場合 降任した日の前日に受けていた給料月額の4号給下位の給料月額
(降任後の昇任)
第7条 この訓令の規定に基づき降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、希望降任事由消滅申出書(様式第2号)により総務部人事秘書課長を経由し、市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を判定し、降任を希望した理由が消滅したと認めたときは、これを承認し、当該職員の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。