○柳川市職員希望降任制度実施要綱

平成17年3月21日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が病気その他の理由により現に有する職の遂行に支障を来し、職員自らが降任を希望した場合に、その職員の希望を尊重して降任することにより、今後の意欲向上と心身の健康の保持を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は、係長級以上の職員とする。

(希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により総務部人事秘書課長を経由し、市長に申し出るものとする。

(申出の承認)

第4条 市長は、降任希望の申出があったときは、降任の適否について判定し、降任することが適当と認めたときは、降任を承認するものとする。

2 市長は、前項の判定において、職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降任による降格)

第5条 市長は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもって当該職員を、申出をした当時の級から2級下位の職務の級まで降格できるものとする。

(降任の場合の給料月額)

第6条 降任後の職員の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号を定めるものとする。

(2) 降格を伴わない降任の場合 降任した日の前日に受けていた給料月額の4号給下位の給料月額

(降任後の昇任)

第7条 この訓令の規定に基づき降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、希望降任事由消滅申出書(様式第2号)により総務部人事秘書課長を経由し、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を判定し、降任を希望した理由が消滅したと認めたときは、これを承認し、当該職員の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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柳川市職員希望降任制度実施要綱

平成17年3月21日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第23号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和5年3月13日 訓令第2号