○柳川市職員の職の設置に関する規則
平成17年3月21日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市の市長の事務部局に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職 | 職務 |
理事 | 上司の命を受け全庁的事務を統括する。 |
部長 | 上司の命を受け部の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
庁舎長 | 庁舎職員を代表し、上司の命を受け、支所的機能の事務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
課(所、館、室)長 | 上司の命を受け課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
主幹・参事 | 上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 次長 副館長 副主幹 参事補佐 | 課(所、館、室)長及び主幹を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。課長等に事故があるときは、その職務を代理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。 |
主査幹 | 上司の命を受け、困難な業務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、事務を処理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、技術業務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、複雑な技術業務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当事務を処理する。 |
技師 | 上司の命を受け、担当技術業務を処理する。 |
別表第2(第2条関係)
職種名 | 職務 |
学芸員 | 上司の命を受け、学芸員業務を処理する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健師業務を処理する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養士業務を処理する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護業務を処理する。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館司書業務を処理する。 |
運転手 | 上司の命に従い、自動車の運転及び整備に従事する。 |
道路工夫 | 上司の命に従い、土木関係の業務に従事する。 |
技能員 | 上司の命に従い、現業業務に従事する。 |