○柳川市総合計画審議会規則

平成17年5月25日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき柳川市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、柳川市総合計画に関する事項に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市内の公共的団体において推薦された者

(3) 市民代表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委任された年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 審議会に専門の事項を調査審議するため部会を置くことができる。

2 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会の委員の互選により定める。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する部会の委員がその職務を代理する。

7 前条第2項及び第3項の規定は、部会の議事について準用する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市総合計画審議会規則

平成17年5月25日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年5月25日 規則第136号
令和4年4月1日 規則第16号