○柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議について

平成16年8月23日

柳川市告示第41号

平成17年3月21日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって新たに「柳川市」を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく、地域審議会の設置について、別紙のとおり山門郡大和町及び同郡三橋町と協議して定めたので、同法第5条の4第3項の規定により、告示する。

平成16年8月23日

柳川市長 河野 弘史 [印]

大和町告示第27号

柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の廃置分合により新たに設置される地域審議会に関する協議について

平成17年3月21日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって柳川市を設置することに伴い、地域審議会の設置について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第2項の規定により、別紙のとおり柳川市及び山門郡三橋町と協議して定めたので、同条第3項の規定により、告示する。

平成16年8月23日

大和町長 石田 宝蔵 [印]

三橋町告示第41号

平成17年3月21日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって新たに「柳川市」を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づく地域審議会の設置について、別紙のとおり柳川市及び山門郡大和町と協議して定めたので、同法第5条の4第3項の規定により、告示する。

平成16年8月23日

三橋町長 矢ケ部広巳 [印]

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柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議について

平成16年8月23日 種別なし

(平成16年8月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年8月23日 種別なし