○柳川市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月23日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市固定資産評価審査委員会条例(平成17年柳川市条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、柳川市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員会の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第4項、第6項及び第7項の規定により関係者の出席等を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の押印)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載しその印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(公印)

第7条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うものとする。

(資料等の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(申請書等の様式)

第10条 次の各号に掲げる審査申出書等は、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 条例第4条に規定する審査申出書 様式第1号

(2) 条例第7条第2項に規定する意見陳述調書 様式第2号

(3) 条例第8条第7項に規定する口頭審理調書 様式第3号

(4) 条例第9条第1項に規定する実地調査調書 様式第4号

(5) 条例第10条第1項に規定する固定資産評価審査委員会議事録 様式第5号

(6) 条例第11条第1項に規定する審査決定書 様式第6号

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月23日から施行する。

(平成19年9月28日固評委訓令第1号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日固評委訓令第1号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(mm)

使用区分

個数

柳川市固定資産評価審査委員会印

てん書

方21

固定資産評価審査委員会名をもってなす一般公文書用

1

柳川市固定資産評価審査委員長印

れい書

方18

委員長名をもってなす一般公文書用

1

別表第2(第7条関係)

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柳川市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月23日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)