○柳川市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成17年3月21日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、柳川市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成17年3月21日 条例第27号
(平成17年3月21日施行)