○柳川市監査委員処務規程
平成17年7月8日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市監査委員条例(平成17年柳川市条例第25号)第11条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務権限)
第2条 代表監査委員は、次の事項を処理する。
(1) 職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。
(2) 委員及び職員の旅行命令に関すること。
(3) 予算要求書の提出に関すること。
(4) 公印及び文書に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員に係る庶務に関すること。
(事務局)
第3条 監査委員の事務局の名称は、柳川市監査委員事務局とする。
2 事務局は、監査委員が行う一切の事務を処理する。
(職員)
第4条 事務局に事務局長、次長、書記その他職員を置く。
2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日出勤の命令に関すること。
(4) 予算経理に関すること。
(5) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。
(6) 軽易な文書の処理に関すること。
(7) 監査委員の既決事項に属する通達及び照会に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
2 前項に定める専決事項であっても重要異例であると認められるものについては、監査委員の決裁を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第6条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長部局の例による。
(公印の名称等)
第7条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長部局の例による。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、監査委員の事務処理に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この訓令は、平成17年7月8日から施行する。
附則(令和5年3月31日監査委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 個数 |
柳川市監査委員之印 | ① | てん書 | 方26 | 監査委員名をもってなす一般公文書 | 1 |
柳川市代表監査委員之印 | ② | てん書 | 方24 | 代表監査委員名をもってなす一般公文書 | 1 |
柳川市監査委員事務局印 | ③ | てん書 | 方23 | 監査委員事務局名をもってなす一般公文書 | 1 |
柳川市監査委員事務局長之印 | ④ | てん書 | 方22 | 監査委員事務局長名をもってなす一般公文書 | 1 |
別表第2(第7条関係)
① | ② | ③ | ④ |