○柳川市選挙公報の発行に関する規程

平成17年3月21日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市選挙公報の発行に関する条例(平成17年柳川市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定により選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の様式)

第2条 選挙公報は、様式第1号による。

(掲載の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請は、同一の掲載文2通及び立候補の届出の日前6か月以内に撮影した脱帽正面向き上半身の写真で、おおむね縦13センチメートル、横9センチメートルのもの2枚(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載のこと。)を添えて選挙公報掲載申請書(様式第2号)により柳川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。

(掲載文の作成)

第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第3号)に黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文には、写真の類を使用することができない。ただし、前条第1項に規定する写真を使用する場合については、この限りでない。

3 氏名欄には立候補の届出書(推薦届出書を含む。)に記載された当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載しなければならない。

4 氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベット、かぎ及び括弧以外のものを使用して記載してはならない。

(図画等の面積の制限)

第5条 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

2 前項の合計面積の算定に当たっては、前条第2項の規定により記載することができる写真に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順にこれを行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の印刷方法)

第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報に用いる活字その他の体裁については、指定することはできない。

(掲載文の訂正)

第8条 委員会は、第3条から第5条までの規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第9条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した同一の掲載文2通を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)により、掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第5号)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第3条第2項の規定による期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の処置)

第10条 条例第3条第1項の規定により委員会に提出された掲載文は、前条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても、返還しない。

2 条例第3条第2項の規定により掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においては、候補者に対してこの旨を通知しないことができる。

(掲載の中止)

第11条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、中止しないものとする。

(選挙公報の訂正)

第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(選挙公報の掲載文以外の登載)

第13条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を登載することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年9月23日選管告示第107号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日選管告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市選挙公報の発行に関する規程

平成17年3月21日 選挙管理委員会告示第4号

(平成21年3月12日施行)