○柳川市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程

平成17年3月21日

選挙管理委員会告示第7号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号によらなければならない。

(公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第3項の規定による確認を受けようとする場合には、柳川市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号によるものとし、同項の確認は、様式第3号の確認書を用いて行わなければならない。

(業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号により提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号により請求しなければならない。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成21年2月5日選管告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月27日選管告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

柳川市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の…

平成17年3月21日 選挙管理委員会告示第7号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月21日 選挙管理委員会告示第7号
平成21年2月5日 選挙管理委員会告示第14号
平成22年4月27日 選挙管理委員会告示第31号
平成28年12月27日 選挙管理委員会告示第38号