○柳川市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成17年3月21日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成17年柳川市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定により、選挙公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ又は第3項の規定による確認を受けようとする場合には、柳川市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成21年2月5日選管告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月27日選管告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。