○柳川市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月21日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第22号)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 柳川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の設置場所は、選挙の都度委員会が定める。

(掲示場の区画の番号)

第3条 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示場の指定)

第4条 柳川市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画とする。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。この場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

2 委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合には、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

4 委員会は、前3項に定めるもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けることができないときは、速やかに理由を付けて告示するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

画像

柳川市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月21日 選挙管理委員会告示第6号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月21日 選挙管理委員会告示第6号