○柳川市暴走族追放運動推進条例

平成17年3月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者及び関係機関等が一体となって、暴走族追放運動を推進し、もって安全かつ平穏な市民生活の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者、市内に土地、建物等を所有若しくは管理する者並びに市内の事業所に勤務する者をいう。

(2) 関係機関等 警察署、教育機関その他の行政機関及び交通安全協会等の団体をいう。

(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 暴走族 暴走行為をすることを主たる目的として結成された団体に加入し、又はその団体に加入している者と行動を共にするなど暴走行為をするおそれのある者をいう。

(5) 暴走行為 法第68条、第71条第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、暴走族追放運動の推進に関し必要な施策を講じるように努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族追放運動の推進に努めるとともに、市の施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、暴走行為を助長する部品の販売をしないように努めなければならない。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条及び第71条の2の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないように努めなければならない。

3 衣服等の刺しゅう又は販売を業とする者は、暴走行為若しくは暴走族に関する表示を刺しゅうし、又は暴走行為若しくは暴走族に関する表示を刺しゅうした衣服を販売しないように努めなければならない。

(自動車等の運転者の責務)

第6条 市民及び自動車等を運転する者は、暴走行為又は暴走行為をするおそれのある自動車等を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するように努めなければならない。

(重点地域の指定)

第7条 市は、特に暴走族の追放の推進を図る必要があると認める地域を暴走族追放運動重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市は、前項の規定により重点地域を指定するときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに、関係機関等と協議するものとする。

3 市は、重点地域の暴走行為が減少し、重点地域の指定が必要でないと認めるときは重点地域の指定を解除することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市暴走族追放運動推進条例

平成17年3月21日 条例第20号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成17年3月21日 条例第20号