○柳川市城内コミュニティ防災センター条例

平成17年3月21日

条例第17号

(設置)

第1条 この条例は、市民の防災意識の高揚と地域ぐるみの防災体制を確立するとともに、住民の連帯と融和を図るためコミュニティ防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティ防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市城内コミュニティ防災センター

(2) 位置 柳川市本町53番地1

(利用の許可)

第3条 柳川市城内コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、防災センターの利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、防災センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする事業を行うとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により防災センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可の際、前納しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により防災センターを利用することができなくなったとき。

(2) その他市長が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の許可等)

第9条 利用者は、防災センターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 利用の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(5) 災害その他不可抗力によって防災センターの利用ができなくなったとき。

(6) 災害等の発生により市が防災センターを利用する必要が生じたとき。

(7) その他市長が管理上必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置により利用者が損害を被っても、市は、賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、防災センターの利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、防災センターの建物、附属設備等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市城内コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年柳川市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月4日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市立大和公民館及び柳川市立三橋公民館、柳川市コミュニティ施設、柳川市城内コミュニティ防災センター、柳川市就業改善センター並びに柳川市農村環境改善センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市城内コミュニティ防災センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市城内コミュニティ防災センターの利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

城内コミュニティ防災センター使用料

時間

室名

8時30分~13時

13時~17時

17時~22時

大研修室

2,400

2,200

2,720

小研修室

730

620

830

和室1

830

730

940

和室2

520

520

620

備考

1 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額(算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する。

2 厨房備付けのガスコンロを利用する場合は、それぞれの区分ごとに200円を徴収する。

柳川市城内コミュニティ防災センター条例

平成17年3月21日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)