○柳川市無線設備管理運用規程
平成17年3月21日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、無線設備の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「無線設備」とは、防災行政用無線設備をいう。
(総括管理者及び管理責任者の設置)
第3条 無線設備の適正な管理及び運用を図るため、総括管理者及び管理責任者を置く。
(総括管理者)
第4条 総括管理者は、副市長をもって充てる。
2 総括管理者は、無線設備の適正な管理及び運用の指導に当たり管理責任者を総括する。
(管理責任者)
第5条 管理責任者は、無線設備を保持する各課の長(これに相当するものを含む。)をもって充てる。
2 管理責任者は、業務日誌を備えるとともに、無線設備を管理し、その使用、保全、整備及び運用状況について常に把握しておかなければならない。
(無線従事者)
第6条 無線従事者(以下「従事者」という。)は、無線設備を点検し、常に正常に使用できる状況にしておかなければならない。
2 従事者は、管理責任者の指示により、無線設備の管理、運用、調整その他附帯する業務を処理するものとする。
3 従事者は、無線設備に異常があると判断されるときは、速やかに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
4 従事者は、業務終了後業務日誌に記載し、管理責任者の確認を受けなければならない。
(運用の原則)
第7条 無線設備は、平常時にあっては一般行政無線として住民サービス向上のために活用する。
2 無線設備は、非常災害時にあっては防災行政無線として防災対策のために活用する。
3 無線設備の設置及び呼出名称は、指定されたもので行わなければならない。
4 無線設備は、特に必要がない限り使用してはならないものとし、使用する用語はできる限り簡潔に行わなければならない。
5 従事者は、常に混信防止に心掛け、電波の秩序維持を図らなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。