○柳川市水防協議会条例
平成17年3月21日
条例第16号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、柳川市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定数)
第2条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。
(会長の職務)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、その指名する委員がその職務を代理する。
3 関係職員又は関係団体の代表者である委員に事故があるとき、又は欠けたときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(委員の任期)
第4条 関係職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 市長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免職し、又は解嘱することができる。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。