○柳川市防災会議運営規程

平成17年3月21日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市防災会議条例(平成17年柳川市条例第14号)第5条の規定に基づき柳川市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 防災会議の招集は、会長が行う。

2 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(会議)

第3条 防災会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会長は、防災会議の議長となり、議事を整理する。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専決処分)

第4条 防災会議が成立しないとき、防災会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき事務のうち次に掲げる事項について専決処分することができる。

(1) 柳川市地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。

(2) 災害に関する情報を収集すること。

(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し関係機関相互の連絡調整を図り、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(4) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成しその実施を推進すること。

(5) 緊急事態の発生により早急に決定を要すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の防災会議に報告しなければならない。

(会議録)

第5条 会長は職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ保管しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市防災会議運営規程

平成17年3月21日 訓令第19号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第19号