○柳川市行政区活動助成金交付規程

平成17年6月28日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、健康的で明るい活力ある地域コミュニティの充実発展に資することを目的とした本市における行政区の自主的、主体的な地域活動を支援するための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「助成金」とは、前条の目的を達成するため、市が、行政区に対して交付する助成金をいう。

(助成金の対象事業)

第3条 助成金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) ふれあい交流事業 行政区における住民相互のふれあい及び交流を目的として行われる文化、スポーツ、祭り等の事業

(2) 環境整備事業 行政区内の掲示板、案内板、記念碑、ごみ置場等の設置、清掃作業、緑化運動等、安全で住みよい環境づくりを目的とする事業

(3) 福祉、男女共同参画事業 行政区における少子高齢化対策及び男女共同参画を目的として行われる児童、生徒、高齢者等の援助事業及び男女共同参画を推進する事業

(4) 広報啓発事業 行政区で作成した周知文書の配布、広報紙の発行等、住民相互の連絡調整及び啓発を目的とする事業

(5) 研修事業 行政区内の住民を対象とした講演会、講習会、研修、視察等、自治活動の推進を目的として行われる事業

(6) その他第1条の目的にかなうものとして市長が認める事業

(助成金の対象とならない事業)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の事業に対しては、助成金を交付しない。

(1) この告示に基づく助成金以外の助成金、補助金等を市から交付されている事業

(2) 宗教又は政治活動に関する事業

(3) 営利を目的とした事業

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内で定めた額に各行政区の世帯数を乗じて得た額とする。ただし、第3条各号に規定する事業経費を限度額とする。

2 前項に規定する世帯数は、当該年度の5月1日における世帯数であって、行政区長が申し出た数とする。

(交付の申請)

第6条 行政区の代表者(以下「代表者」という。)は、助成金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 柳川市行政区活動助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 柳川市行政区活動助成金事業計画書(様式第2号)

(3) 予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる場合は、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、柳川市行政区活動助成金交付決定通知書(様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた代表者が、助成金の交付を請求しようとするときは、柳川市行政区活動助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金交付の時期)

第9条 交付の決定された助成金の交付時期は、市の会計年度末とする。ただし、市長において必要と認めたときは、繰上げ又は分割交付することができる。

(実績報告)

第10条 代表者は、助成金に係る事業が終了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 柳川市行政区活動助成金事業実績報告書(様式第5号)

(2) 決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた行政区が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 助成金の交付決定を受けた事業以外の用途に助成金を使用したとき。

(2) 助成金の交付決定を受けた事業を行わなかったとき。

(3) 偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(庶務)

第12条 助成金に関する庶務については、総務部総務課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市行政区活動助成金交付規程

平成17年6月28日 告示第158号

(平成21年12月25日施行)