○柳川市地区等運営補助金交付規程

平成17年6月28日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、柳川市における地区等の自主的、主体的な育成及び円滑なる運営を支援するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 市が、地区等で行われる事業を支援するために交付する補助金をいう。

(2) 地区等 別表に掲げる地区及び校区をいう。

(補助金の対象とならない事業)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の事業に対しては、補助金を交付しない。

(1) この告示に基づく補助金以外の補助金等を市から交付されている事業

(2) 宗教又は政治活動に関する事業

(3) 営利を目的とした事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、地区等内の行政区長数及び世帯数に応じて、予算の範囲内で定めた額を配分した額とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する行政区長数及び世帯数は、当該年度の5月1日における数とし、世帯数については、行政区長が申し出た数とする。

(補助金の交付申請)

第5条 地区等の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 柳川市地区等運営補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、柳川市地区等運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた代表者が、補助金の交付を請求しようとするときは、柳川市地区等運営補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付の時期)

第8条 交付の決定された補助金の交付時期は、市の会計年度末とする。ただし、市長において必要と認めたときは、繰上げ又は分割交付することができる。

(実績報告)

第9条 代表者は、補助金に係る事業が終了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 柳川市地区等運営補助金事業実績報告書(様式第4号)

(2) 決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた地区等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業以外の用途に補助金を使用したとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた事業を行わなかったとき。

(3) 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(庶務)

第11条 補助金に関する庶務は、総務部総務課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年5月22日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市地区等運営補助金交付規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月3日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

地区及び校区名

柳河、城内、沖端、西宮永、東宮永、両開、昭代第一、昭代第二、蒲池、豊原、大和、皿垣、有明、中島、六合、二ツ河、矢ヶ部、中山、垂見、藤吉

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柳川市地区等運営補助金交付規程

平成17年6月28日 告示第157号

(令和6年1月1日施行)