○柳川市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年3月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市認可地縁団体印鑑条例(平成17年柳川市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第2条 条例第6条に定める認可地縁団体印鑑登録原票は、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(条例第2条各号に掲げるうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関し必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明)

第3条 条例第10条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明は、印影のほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(押印に使用する印肉)

第4条 この規則の規定による登録又は証明若しくは申請に必要な手続のため印肉を使用するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第5条 条例及び規則に規定する申請書等の文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(文書の保存期間)

第6条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市認可地縁団体印鑑登録規則(平成9年柳川市規則第19号)、大和町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年大和町規則第5号)又は三橋町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年三橋町規則第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により、登録されている認可地縁団体印鑑登録原票及び既に交付されている認可地縁団体印鑑登録証明書の様式については、なお合併前の条例の例により、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

(平成20年12月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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柳川市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年3月21日 規則第21号

(平成20年12月18日施行)