○柳川市戸籍事務取扱要綱
平成17年3月21日
訓令第58号
(目的)
第1条 この訓令は、柳川市における市民課並びに大和庁舎及び三橋庁舎の各市民サービス課(以下「市民課等」という。)における戸籍事務の取扱いに関し、法令等に定めがあるもののほか、必要な事項を定め適正かつ円滑な事務処理を行うことを目的とする。
(帳簿類の保管)
第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成16年8月1日福岡法務局長訓令第12号)等に基づく帳簿類は、市民課において保管する。ただし、次に掲げる帳簿類は、大和庁舎及び三橋庁舎の各市民サービス課(以下「市民サービス課」という。)においても保管する。
(1) この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山門郡大和町又は山門郡三橋町で作成された帳簿
(2) 磁気ディスクに記録済みの再製原除籍並びに再製原昭和改製原戸籍及び再製原平成改製原戸籍
(3) 磁気ディスク化以前の戸籍の附票
(4) 帳簿書類保存簿
(5) 戸籍発収簿
(6) 帳簿書類点検引継簿
(7) 不受理処分整理簿
(8) 戸籍等閲覧簿
(9) 戸籍証明書交付簿
(10) 印鑑簿(打抜式契印登録票を含む。)
(11) 戸籍に関する指示・通知・回答書類つづり
(12) 戸籍に関する引継書類つづり
(13) 事故報告・不服申立てに関する書類つづり
(14) 帳簿書類廃棄決定書類つづり
(15) 戸籍に関する往復書類つづり(指示・通知・回答書類を除く。)
(16) 戸籍事務協議会に関する書類つづり
(17) 戸籍に関する雑書類つづり
(18) 戸籍届書等送致書類つづり
(19) 電子情報処理組織点検簿
(20) その他市民サービス課において保管することが適当である帳簿
(市民課等における届書等の審査及び受理)
第3条 届書等の審査及び受理は、届出があった市民課等において行う。
2 前項の審査及び受理をするときは、添付書類、住民票及び戸籍により審査する。
3 届書には、受領日時、受理日及び受理番号を記入する。
(届書等の送致)
第4条 市民サービス課は、受理した届書に戸籍届書等送致書(別記様式。以下「送致書」という。)を添えて、市民課に送致する。
2 前項により送致を受けた市民課は、送致書に受取日を記入し、受取者印を押印し、市民サービス課へ送付する。
3 送致書は、市民サービス課において、作成した年の属する年の翌年から3年間保管する。
(届書の記載)
第5条 前条により届書の送致を受けた市民課は、戸籍の記載処理をする。
(他市区町村から市民サービス課へ届書等の送付があった場合の処理)
第6条 他市区町村から市民サービス課へ届書等の送付があった場合は、第4条第1項の送致を行う。
(届書等の他市区町村への送付)
第8条 届書等の他市区町村への送付は、市民課が行うものとする。
(戸籍に関する証明書等の交付)
第9条 市民課等は、法第120条第1項に規定する証明その他戸籍に係る証明(以下「戸籍に関する証明等」という。)の申請を受けたときは、速やかに当該証明書を作成し、当該申請者に交付する。なお、当該証明書に係る原本を保管していない市民課等に申請があった場合には、電送(専用ファクシミリによる電送をいう。以下同じ。)により当該原本の送付を受けこれに認証し交付する。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものとして改製を要しない戸籍の証明書は、市民課において交付する。
(不受理申出及び不受理申出取下書の処理)
第10条 不受理申出及び不受理申出取下書(以下「不受理申出等」という。)は、申出があった市民課等において審査及び受理を行う。
2 市民サービス課において不受理申出等の審査及び受理をした場合は、速やかに市民課へ連絡し、第4条第1項の送致を行う。
3 市民サービス課において不受理申出取下書の審査及び受理を行う場合は、当該取下書に係る不受理申出書の写しを、市民課から電送で送付を受け、審査及び受理を行う。
4 市民サービス課へ他市区町村から不受理申出等の送付があった場合は、速やかに市民課へ連絡し、第4条第1項の送致を行う。
(報告)
第11条 市民サービス課は、毎月戸籍に関する証明等の交付に関する統計を翌月の7日までに市民課に報告する。
(届書類の送付)
第12条 規則第48条第2項の規定により送付する届書類は、市民課が管轄法務局に送付する。
(失期通知)
第13条 規則第65条の通知は、届出があった市民課等において作成し、管轄簡易裁判所への通知は、市民課が行う。
(人口動態調査票)
第14条 人口動態調査票は、市民課において作成し送付する。
(帳簿書類等の廃棄)
第15条 帳簿書類等の廃棄は、市民課等において行う。
(相続税法の通知)
第16条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知は、市民課において作成し通知する。
(火葬許可証の交付)
第17条 火葬許可証は、死亡届又は死産届を受理した市民課等で交付する。
(相互連絡及び協議)
第18条 市民課等は、常に連絡を密にし、戸籍事務の取扱いに関し疑義が生じたときは、その都度協議するものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第21号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日訓令第24号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日訓令第8号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。