○柳川市文書書式規程

平成17年3月21日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 柳川市における文書の書式は、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(文書の左横書き)

第2条 文書は、次に掲げるもののほか、左横書きとする。

(1) 法令等の規定により縦書きと定められているもの

(2) 賞状、表彰状、感謝状、式辞その他これらに類するもの

(3) その他市長が縦書きを適当と認めたもの

(文書の書き表し方)

第3条 文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)及び法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)により、平易かつ簡明に書かなければならない。

(文書の書式)

第4条 文書の書式は、次のとおりとする。

(1) 条例の書式 別記1

(2) 規則の書式 別記2

(3) 告示の書式 別記3

(4) 公告の書式 別記4

(5) 訓令の書式 別記5

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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別記2 規則の書式

規則の書式は、条例の例による。この場合において、公布文の書式中「ここに公布する」とあるのは、「制定し、ここに公布する」とする。

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柳川市文書書式規程

平成17年3月21日 訓令第12号

(平成22年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第12号
平成22年11月30日 訓令第10号