○柳川市会計管理者事務決裁規程
平成17年3月21日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(1) 代決 会計管理者が不在で緊急やむを得ないとき、臨時的に代わりに決裁することをいう。
(2) 不在 会計管理者が出張、休暇その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。
(1) 会計管理者が不在のとき 会計課長
(2) 会計管理者及び会計課長がともに不在のとき 会計課長補佐
(3) 会計管理者、会計課長及び会計課長補佐がともに不在のとき、又は会計管理者及び会計課長がともに不在で会計課長補佐を置かないとき 会計課会計係長
(代決の留保)
第4条 前条の規定により代決する者は、その事項の重要度を勘案し、緊急に処理する必要がないと認めるものは、保留しなければならない。
(代決後の処理)
第5条 第3条の規定により代決した者は、特に必要と認められるものについては、会計管理者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この訓令による改正前の柳川市収入役事務決裁規程の規定は、なおその効力を有する。