○柳川市長の専決処分事項の指定について

平成17年4月4日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。

(1) 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること。ただし、交通事故による場合は、1件につき自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険金額の最高額の範囲内において決定する。

(2) 訴訟物の価額が100万円以下の訴えの提起に関すること。

(3) 目的物の価額が100万円以下の和解及び調停に関すること。

(4) 市営住宅に係る家賃等の請求及び市営住宅の明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(5) 用排水路の管理に係る調停及び訴えの提起に関すること。

柳川市長の専決処分事項の指定について

平成17年4月4日 議決

(平成17年4月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月4日 議決