○柳川市会計管理者事務代理者規則

平成17年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、柳川市会計管理者の事務代理者に関し定めるものとする。

(事務代理者)

第2条 会計管理者に事故があるときは、会計課長の職にある職員がその事務を代理する。

2 前項に規定する場合において、会計課長の職にある職員に事故があるときは、会計課長補佐、会計課会計係長の順序により会計管理者の事務を代理する。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この規則による改正前の柳川市収入役職務代理者規則(以下「改正前の規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第1条中「第170条第5項」とあるのは「第170条第3項」と、改正前の規則第2条中「吏員」とあるのは「職員」とする。

(平成21年12月28日規則第29号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

柳川市会計管理者事務代理者規則

平成17年3月21日 規則第9号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月21日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年12月28日 規則第29号