○柳川市長職務代理者規則

平成17年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、柳川市長職務代理者に関し定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 市長及び副市長がともに事故があるとき、又は市長及び副市長がともに欠けたときは、総務部長の職にある職員がその職務を代理する。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

柳川市長職務代理者規則

平成17年3月21日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月21日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第14号