○柳川市マイクロバス運行管理要綱
平成17年3月21日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「市の機関」とは、市の市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、議会及び市の附属機関をいう。
(運行及び運行時間)
第3条 バスは、市職員又は市が運行業務を委託した業者の運転者によらなければ運行をすることができない。
2 バスの運行は、柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条第1項第1号から第3号までに規定する日(以下「休日」という。)以外の日とする。
3 運行時間は、柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第27号)第3条に規定する職員の勤務時間と同一とする。
4 前2項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めたときは、休日若しくは職員の勤務時間外に運行し、又は宿泊を伴う運行をすることができる。
(管理所属及び専決事項)
第4条 バスの運行管理は、総務部財政課長(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。
(使用許可)
第5条 バスは、乗車人員が10人以上であって、次の各号のいずれかに該当する場合に使用許可をするものとする。ただし、運転手の手配が困難なときは、運行管理者はバスの使用を許可しない。
(1) 市の機関が、行政目的(視察、研修等を除く。)を遂行する上で必要とする場合
(2) 市長その他の行政庁が委嘱した委員で構成する団体又は市の機関が、視察、研修等を行うため必要とする場合
(3) 市が事務局を持っている協議会等が、市の行政活動に関わる視察、研修等を行うために必要とし、かつ、次に掲げる全ての条件に該当する場合
ア 市職員が同乗し、当該職員に係る旅費及び運転手費用を市が負担すること。
イ 宿泊を伴わない視察、研修等であること。
ウ 当該協議会等のうち、地区、校区等を単位とした組織又は部会等によるものでないこと。
(4) 小中学校の児童生徒が校外学習を行う場合
(使用手続)
第6条 バスの使用許可を受けようとする者は、使用する日の20日前までにバス使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、運行管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(使用の優先)
第7条 バスの使用は、原則として申請書の受付順位とする。ただし、運行管理者が特に必要と認めた場合は、この順位を変更することができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の柳川市マイクロバス運行管理要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年2月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月19日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月19日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月28日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月10日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略