○柳川市マイクロバス運行管理要綱

平成17年3月21日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「市の機関」とは、市の市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、議会及び市の附属機関をいう。

(運行)

第3条 バスは、市職員又は市が運行業務を委託した業者の運転者によらなければ運行をすることができない。

(管理所属及び専決事項)

第4条 バスの運行管理は、総務部財政課長(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。

(使用許可)

第5条 バスは、乗車人員が10人以上であって、次の各号のいずれかに該当する場合に使用許可をするものとする。

(1) 市の機関が、行政目的(視察、研修等を除く。)を遂行する上で必要とする場合

(2) 市長その他の行政庁が委嘱した委員で構成する団体又は市の機関が、視察、研修等を行うため必要とする場合

(3) 市が事務局を持っている協議会等が、市の行政活動に関わる視察、研修等を行うために必要とし、かつ、次に掲げる全ての条件に該当する場合

 市職員が同乗し、当該職員に係る旅費及び運転手費用を市が負担すること。

 宿泊を伴わない視察、研修等であること。

 当該協議会等のうち、地区、校区等を単位とした組織又は部会等によるものでないこと。

(4) 教職員が同乗し、小中学校の児童生徒が校外学習を行う場合

(5) 市が主催又は共催する事業において、送迎等のシャトルバスとして必要とする場合

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合(次条の規定による申請を行う前に市長決裁を受けたものに限る。)は、使用を許可するものとする。

(使用手続)

第6条 バスの使用許可を受けようとする者は、使用する日の20日前までにバス使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、運行管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 運行管理者は、申請書が提出されたときは、その内容等を審査し、及び必要な説明を求め、バス使用許可書(様式第2号)又はバス使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用の優先)

第7条 バスの使用は、原則として申請書の受付順位とする。ただし、運行管理者が特に必要と認めた場合は、この順位を変更することができる。

2 前項の規定により、受付順位の変更を行ったときは、バス使用許可取消書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の柳川市マイクロバス運行管理要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月22日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年8月19日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年9月28日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年9月10日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

柳川市マイクロバス運行管理要綱

平成17年3月21日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第5号
平成18年2月22日 訓令第4号
平成20年8月19日 訓令第14号
平成22年4月19日 訓令第6号
平成23年9月28日 訓令第9号
令和元年9月10日 訓令第3号
令和5年3月7日 訓令第1号