○柳川市庁舎管理規則

平成17年3月21日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所の庁舎及び附属施設並びにこれらの敷地をいう。

(管理責任者等)

第3条 庁舎には、別表に定めるところにより、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者が庁舎管理上必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第5条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎管理上支障がないと認められるもので特に管理責任者が許可した場合は、この限りでない。

(許可を必要とする行為)

第6条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎管理上支障がなく、かつ、公益性があり、又は職員の福利上必要と認められるもので、特に管理責任者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為

(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為

(3) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為

(4) テントその他これに類する施設を設置する行為

(5) 多数集合して庁舎を公務以外の目的のため使用する行為

(許可申請)

第7条 第5条ただし書又は前条ただし書の規定により管理責任者の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第8条 管理責任者は、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 管理責任者は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。

3 管理責任者は、第1項の許可をする場合には、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(閉扉後の出入り)

第9条 閉扉後庁舎に出入りしようとする者は、時間外出入者名簿(様式第3号)に所要の事項を記入した上、管理責任者が指定した者の承認を得なければならない。

(会議室の使用)

第10条 会議室を使用しようとする者は、会議室使用申請書(様式第4号)を提出し、あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。ただし、管理責任者及び各種行政委員会が公用に使用する場合は、この限りではない。

(集団立入りの制限等)

第11条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、管理責任者は庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎への立入り制限)

第12条 管理責任者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

(禁止行為)

第13条 何人も庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) この規則に違反すること。

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持込み、又は持込もうとすること。

(3) 建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとすること。

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。

(5) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとすること。

(6) 立入りを禁止した区域に立入り、又は立ち入ろうとすること。

(7) 職員等に面会を強要し、又は職務を妨害すること。

(8) 管理責任者が指定した場所以外に車両又はこれに類するものを乗り入れ、又は駐車すること。

(9) 拡声器を使用し、みだりに放歌高唱し、その他示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(10) 座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行の妨げとなる行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理上支障を来すような行為をし、又はしようとすること。

(違反行為に対する措置)

第14条 管理責任者は、次に掲げる者に対し、庁舎への出入りを禁止し、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去若しくは物件の撤去若しくは搬出を命じることができる。

(1) 第6条の規定に違反して同条各号に規定する行為をし、又はしようとする者

(2) 第9条又は第10条の規定による承認を得ずに閉扉後の出入り又は会議室の使用をし、又はしようとする者

(3) 前条の規定に違反した者(第5条ただし書及び第6条ただし書の規定により許可した者を含む。)又は違反するおそれがあると認められる者

2 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物が庁舎内にある場合(第5条ただし書及び第6条ただし書の規定による許可に係る場合を含む。)には、その所有者、占有者又は持ち込んだ者に対し、その物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められる物

3 管理責任者は、前項に規定する場合において、その所有者、占有者又は持ち込んだ者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の戸締まり)

第15条 職員は、退庁の際、その部課、室、局(以下「部等」という。)の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第16条 各部等において盗難があったときは、当該部等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって、管理責任者に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第17条 火気予防に万全を期するため、各庁舎に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

(火気の使用禁止)

第18条 火気の使用については、管理責任者の許可を受けなければならない。特に書庫及び倉庫内においては、火気を使用してはならない。

(火気の点検)

第19条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について点検しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締責任上必要がある事項は、当直者に引継がなければならない。

(非常警戒)

第20条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

第21条 職員は、勤務時間外にあっても庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(当直)

第22条 当直は、宿直と日直の2種とする。

(当直勤務の時間)

第23条 当直勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 休日における午前8時30分から午後5時まで

2 当直員は、交代時間が過ぎても次番者に引継ぎを完了しない間は、退庁することができない。

(備付帳票等)

第24条 当直者は、次に掲げる簿冊、物品等を受領し、当直室に備え付け、翌朝その取扱いに係る文書物品等をそれぞれ返還しなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所の鍵

(3) 死亡届、死産届及び埋火葬許可証控

(当直者の職務)

第25条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締まり

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 各種戸籍届及び死産届の受付

(4) 火葬場使用許可及び埋火葬許可証の交付

(5) 気象通報及び災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要な事項

(到達文書及び物品の取扱い)

第26条 当直勤務中受領した文書及び物品は、次により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、秘密文書は開封せず、封皮に収受日時印を押印し、主管課に引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについてあて名の者に引き継ぐこと。

(行旅病人等の取扱い)

第27条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長に通知しなければならない。

(庁中の巡視)

第28条 当直者は、夜間3回以上、庁中を巡視して火災、盗難等の予防に努めなければならない。

2 火災近火その他非常の際には、市長、副市長、管理責任者及びあらかじめ定められた者に急報し、直ちに応急の処置を講じなければならない。

(当直日誌)

第29条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日

(2) 庁舎の取締り状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

(罰則)

第30条 第13条及び第14条第1項の規定による管理責任者の命令に従わず違反行為を行った者は、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柳川市庁舎管理規則(平成13年柳川市規則第15号)、大和町役場等管理規則(平成14年大和町規則第8号)又は三橋町庁舎等管理規則(平成3年三橋町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

管理責任者

柳川庁舎

総務部長

大和庁舎及び三橋庁舎

庁舎長

画像

画像

画像

画像

柳川市庁舎管理規則

平成17年3月21日 規則第7号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月21日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第14号
令和元年6月7日 規則第3号