○柳川市まちづくり出前講座実施要綱

平成17年3月21日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、市民等の団体、グループ等が主催する学習会等に市職員が講師として出向き、市政の説明、専門知識を活かした実習等(以下「出前講座」という。)を行うことにより、市民の市政に関する理解を深め、意識啓発を図るとともに、市職員の能力開発と意識改革を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受講することができるものは、原則として市内に居住、在勤又は在学をする10人以上の者で構成された団体、グループ等とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、原則として別に定める講座メニューから選択することとする。

(開催日時及び場所)

第4条 出前講座の開催日時は、原則として土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後9時までのうち2時間以内とし、開催場所は市内に限るものとする。

(申込み等)

第5条 出前講座を受講しようとする団体、グループ等の代表者(以下「申込者」という。)は、当該団体が主催する学習会等を開催しようとする日の2週間前までに、まちづくり出前講座受講申込書(様式第1号)を総務部人事秘書課又は当該担当課に提出するものとする。

2 出前講座の受講に当たっては、申込者が主催者となり、会場の手配、準備、参加者への周知等を行うものとする。

(決定)

第6条 前条の申込みがあったときは、内容、日時等について当該担当課が調整の上、受講の可否を決定し、まちづくり出前講座受講(決定・否決)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(受講の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、出前講座の受講を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 特定の政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 出前講座の目的に反し、その受講が適当でないと判断されるとき。

(開催日時の変更等)

第8条 市長は、不測の事態の発生により、市職員を出前講座の講師として派遣することが困難となったときは、申込者と協議の上、開催日時等を変更し、又は受講の決定を取り消すことができる。

(変更等の届出)

第9条 第6条の規定により出前講座の決定を受けた者は、開催日時、場所その他申請事項に変更があったとき、又は受講を取り消そうとするときは、直ちに届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(講師料)

第10条 出前講座の講師料は、無料とする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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柳川市まちづくり出前講座実施要綱

平成17年3月21日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)