○柳川市庁議等に関する規程

平成17年7月5日

訓令第64号

(設置)

第1条 市行政事務の執行に関し必要な協議及び調整を行い、市政の一体的行政機能を発揮するため、庁議、部門会議及び課内会議を置く。

(庁議の審議事項)

第2条 庁議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市の重要施策に関すること。

(2) 市議会に提出すべき主な案件に関すること。

(3) 重要な条例、規則及び規程等の制定改廃に関すること。

(4) 各部門等の連絡調整及び情報交換に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(庁議の構成員)

第3条 庁議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長及び副市長

(2) 教育長

(3) 部長、議会事務局長、庁舎長、会計管理者及び消防長(以下「部長等」という。)並びに人事秘書課長

(4) 前3号に定める者のほか、市長が必要と認める者を庁議に出席させることができる。

(庁議の招集及び運営)

第4条 庁議は、毎月の初日に開催する。ただし、その日が、祝日及び休日に当たるときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、庁議の開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。

3 庁議の議事運営は、副市長が行うものとする。

(審議事項の提案及び処理)

第5条 部長等は、庁議において審議すべき事項があるときは、その要旨を記載した資料を、事前に総務部人事秘書課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。

2 部長等は、庁議の結果その他の必要な事項について、速やかに所管する職員にその結果を伝達し、周知徹底を図らなければならない。

(庁議の庶務)

第6条 庁議の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(部門会議の審議事項)

第7条 部門会議は、次に掲げる事項を審議し、協議し、又は調整する。

(1) 庁議において決定した事項

(2) 庁議に提案する事項

(3) 市議会に提案する議案に関する事項

(4) 部門内の重要な事務事業の執行方針等に関する事項

(5) 部門内の予算の編成及び執行に係る事項

(6) 部門内又は他部との協議が必要な事項

(7) 部門内の課、センター、館、室、所、署又は事務局(以下「課等」という。)から出された提案等に係る事項

(8) その他部長等が必要と認める事項

(部門会議の構成員)

第8条 次の表の左欄に掲げる部門の部門会議は、それぞれ右欄に掲げる者をもって構成する。

部門

職名

議会事務局

局長

総務部

総務部長、人事秘書課長、総務課長、企画課長、DX推進課長、財政課長、選挙管理委員会・公平委員会事務局長

市民部

市民部長、税務課長、市民課長、生活環境課長

保健福祉部

保健福祉部長、福祉事務所長、福祉課長、生活支援課長、子育て支援課長、人権・同和対策室長、健康づくり課長

建設部

建設部長、建設課長、都市計画課長、国土調査課長、上下水道課長

産業経済部

産業経済部長、農政課長、水路課長、水産振興課長、商工・ブランド振興課長、企業誘致推進課長、観光課長、農業委員会事務局長

大和庁舎

大和庁舎長、市民サービス課長

三橋庁舎

三橋庁舎長、市民サービス課長、監査委員事務局長

会計管理者

会計課長

教育部

教育部長、学校教育課長、生涯学習課長、人権・同和教育推進室長、図書館長

消防本部

消防長、次長、消防署長、総務課長、予防課長、警防課長、出張所長

2 前項に定める者のほか、部長等が必要と認める者を部門会議に出席させることができる。

(部門会議の招集及び運営)

第9条 部門会議は、月2回各部門ごとに定める日に部長等が招集する。

2 前項に定めるもののほか、部長等が必要と認めるときは、臨時に部門会議を招集するものとする。

3 部門会議の議事運営は、部長等が行う。

(部門会議の庶務)

第10条 部門会議の庶務は、部長等が指定する課等において処理する。

(課内会議の協議事項)

第11条 課内会議は、次に掲げる事項を協議し、又は調整する。

(1) 部門会議において審議等が行われた事項

(2) 課等が担当する事務事業の執行に関する事項

(3) 課等内において調整を要する事項

(4) 課等内から出された意見、提案等に関する事項

(5) その他課等の長が必要と認める事項

(課内会議の構成員)

第12条 課内会議は、課等の長及び課等に属する係長又は課等に属する職員で構成する。

(課内会議の招集及び運営)

第13条 課内会議は、課等の長が必要に応じ招集する。

2 課内会議の議事運営は、課等の長が行う。

(課内会議の庶務)

第14条 課内会議の庶務は、課等の長が指定する係において処理する。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の柳川市庁議等に関する規程第3条、第2条の規定による改正前の柳川市行政改革推進本部要綱第3条、第6条の規定による改正前の柳川市男女共同参画推進本部要綱第3条及び第8条の規定による改正前の柳川市総合計画策定委員会設置要綱第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の柳川市庁議等に関する規程第3条第1号、第2条の規定による改正前の柳川市行政改革推進本部要綱第3条第2項、第6条の規定による改正前の柳川市男女共同参画推進本部要綱第3条第1号及び第8条の規定による改正前の柳川市総合計画策定委員会設置要綱第6条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市庁議等に関する規程

平成17年7月5日 訓令第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月5日 訓令第64号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号