○柳川市事務分掌条例

平成17年3月21日

条例第8号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 市民部

(3) 保健福祉部

(4) 建設部

(5) 産業経済部

(部の事務分掌)

第2条 各部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 組織及び行政事務に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 議会及び一般行政に関すること。

(5) 例規及び文書管理に関すること。

(6) 総合企画及び調整に関すること。

(7) 広報及び広聴に関すること。

(8) 財政及び財産管理に関すること。

(9) 防災に関すること。

(10) 契約及び検査に関すること。

(11) 電子計算事務に関すること。

(12) 他の部の所管に属しない事務に関すること。

(13) 前各号に規定する事務に付随又は関連する事務に関すること。

市民部

(1) 市税に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 市民相談に関すること。

(5) 環境衛生及び公害に関すること。

(6) 前各号に規定する事務に付随又は関連する事務に関すること。

保健福祉部

(1) 国民年金に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 健康づくりに関すること。

(4) 老人保健に関すること。

(5) 国民健康保険に関すること。

(6) 公費医療に関すること。

(7) 社会福祉及び社会保障に関すること。

(8) 人権・同和対策に関すること。

(9) 前各号に規定する事務に付随又は関連する事務に関すること。

建設部

(1) 土木に関すること。

(2) 建築に関すること。

(3) 道路及び橋梁に関すること。

(4) 住宅に関すること。

(5) 河川に関すること。

(6) 国土調査に関すること。

(7) 都市計画に関すること。

(8) 前各号に規定する事務に付随又は関連する事務に関すること。

産業経済部

(1) 農業、畜産及び水産業に関すること。

(2) 商業及び工業に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 労政に関すること。

(5) 農地に関すること。

(6) 水路の維持管理に関すること。

(7) 農業土木に関すること。

(8) 前各号に規定する事務に付随又は関連する事務に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年3月31日から施行する。

(柳川市下水道施設整備基金条例の廃止)

第2条 柳川市下水道施設整備基金条例(平成17年柳川市条例第72号)は、廃止する。

2 廃止前の柳川市下水道施設整備基金条例の規定による柳川市下水道施設設備基金に積み立てたられた財産については、改正後の柳川市水道事業及び下水道事業の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第152号)に基づく柳川市公共下水道事業に引き継ぐものとする。

柳川市事務分掌条例

平成17年3月21日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月21日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第12号
平成24年3月7日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第41号