○柳川市議会議事堂使用規程

平成17年4月4日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市議会議事堂(以下「議事堂」という。)の一般使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の範囲)

第2条 議事堂は、法令に特別の定めのある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は議長が一般の使用を許可することができる。

(1) 市又は議会議員の主催する地方自治に関する集会を行うとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、議長の必要と認めた集会を行うとき。

2 議事堂の使用を許可した後において議会が必要を生じた場合は、議長は、使用責任者にその旨を通知して前項の許可を取り消すことができる。

(許可の手続)

第3条 前条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用の前日までに議事堂使用申込書(様式第1号)を議長に提出し、その許可(様式第2号)を受けなければならない。

(転貸の禁止及び損害の賠償)

第4条 議事堂の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。

2 前項の者が議事堂及びその備品を汚損し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

この告示は、平成17年4月4日から施行する。

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柳川市議会議事堂使用規程

平成17年4月4日 議会告示第2号

(平成17年4月4日施行)