○柳川市議会議事堂使用規程
平成17年4月4日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市議会議事堂(以下「議事堂」という。)の一般使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の範囲)
第2条 議事堂は、法令に特別の定めのある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は議長が一般の使用を許可することができる。
(1) 市又は議会議員の主催する地方自治に関する集会を行うとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、議長の必要と認めた集会を行うとき。
2 議事堂の使用を許可した後において議会が必要を生じた場合は、議長は、使用責任者にその旨を通知して前項の許可を取り消すことができる。
(転貸の禁止及び損害の賠償)
第4条 議事堂の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。
2 前項の者が議事堂及びその備品を汚損し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月4日から施行する。
附則(令和5年12月26日議会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の柳川市議会議事堂使用規程に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。