○柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の廃置分合により新たに設置される「柳川市」の議会の議員の定数に関する協議について

平成16年8月23日

柳川市告示第39号

平成17年3月21日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって新たに「柳川市」を設置することに伴い、「柳川市」の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり山門郡大和町及び同郡三橋町と協議して定めたので、同条第8項の規定により、告示する。

平成16年8月23日

柳川市長 河野 弘史 [印]

大和町告示第25号

平成17年3月21日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって柳川市を設置することに伴い、柳川市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり柳川市及び山門郡三橋町と協議して定めたので、同条第8項の規定により、告示する。

平成16年8月23日

大和町長 石田 宝蔵 [印]

三橋町告示第39号

平成17年3月21日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって新たに「柳川市」を設置することに伴い、「柳川市」の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり柳川市及び山門郡大和町と協議して定めたので、同条第8項の規定により、告示する。

平成16年8月23日

三橋町長 矢ケ部 広巳 [印]

柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の廃置分合により新たに設置される「柳川市」の議会の議員の定数に関する協議書

平成17年3月21日から柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって新たに「柳川市」を設置することに伴い、「柳川市」の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

「柳川市」の議会の議員の定数は、24人とする。ただし、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定による議会の議員の在任に関する特例を適用した後初めてその期日を告示される一般選挙に限り、その定数は30人とする。

平成16年8月23日

柳川市長 河野 弘史 [印]

大和町長 石田 宝蔵 [印]

三橋町長 矢ケ部広巳 [印]

柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町の廃置分合により新たに設置される「柳川市」の議会の議員…

平成16年8月23日 種別なし

(平成16年8月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年8月23日 種別なし