○柳川市表彰条例施行規則
平成17年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市表彰条例(平成17年柳川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(欠格事項)
第4条 被表彰者が、表彰前に刑事事件等により起訴されたときは、その期間中又は次の各号のいずれかに該当するときは、表彰しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をされることがなくなった日から起算して10年を経過しない者。ただし、刑の執行を受けることがなく猶予期間が満了した場合又は恩赦によりその刑の執行を受けることがなくなった場合にあっては、その日から起算して5年を経過しない者
(2) 選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者
(3) 破産の宣告を受け復権していない者
(4) 懲戒等によりその職を免ぜられ、その日から起算して5年を経過しない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市表彰条例施行規則(昭和49年柳川市規則第2号)又は三橋町表彰に関する実施要綱(昭和46年三橋町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月1日規則第143号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第27号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年5月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月11日規則第13号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 番号 | 基準項目 | 在職・活動年数(年) |
産業・経済 | 1 | 農、漁業関係団体の役員 | 12 |
2 | 商、工業関係団体の役員 | 12 | |
3 | 観光関係団体の役員 | 12 | |
4 | 土地改良関係団体の役員 | 12 | |
社会・福祉 | 1 | 社会福祉協議会の役員 | 12 |
2 | 長年にわたり社会奉仕活動を続けた者又は団体 | 12 | |
3 | 婦人会活動を通じて婦人の地位向上に貢献した者 | 12 | |
4 | 青少年の健全育成及び非行防止に貢献した者 | 12 | |
環境・衛生 | 1 | 環境衛生活動の推進に貢献した者又は団体 | 12 |
2 | 河川、クリークの浄化及び愛護活動に貢献した者 | 12 | |
3 | 地域医療及び公衆衛生の向上に貢献した者又は団体 | 12 | |
教育・文化 | 1 | 地区、公民館長として公民館活動に貢献した者 | 12 |
2 | 社会教育団体及び体育団体の役員として振興発展に貢献した者 | 12 | |
3 | 文化及び体育に関し市の名誉となる功績のあった者 | ― | |
4 | 伝統芸術、行事等の復興保存に貢献した者 | ― | |
市民公益活動 | 1 | 長年にわたって活動を続け、公益に多大な貢献をした者又は団体 | 12 |
2 | 市の事業に積極的に協力した者又は団体 | ― | |
一般 | 1 | 明るい選挙推進協議会の役員 | 12 |
2 | 防犯協会の役員 | 12 | |
3 | 交通安全協会の役員 | 12 | |
4 | 災害防止及び救助に特に功績のあった者 | ― |
注
1 在職・活動年数欄の「―」は、その年数を問わないものとする。
2 役員とは、当該団体の三役クラス相当とする。
別表第2(第5条関係)